一回も披露したことのない豆知識

3月20日に同県内の別の市へ引っ越すのですが、前の市も国保で1年分の保険料を支払っております。
3月分の10日ぐらいなのですが、新しい市へ転入したら保険料を別に支払う必要があるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

〉3月分の10日ぐらいなのですが


これの意味が分かりませんが……。

月末に加入している制度の保険料/税がかかる、という制度です。
引っ越し先でも国民健康保険に加入するのなら「今年度の加入期間1ヶ月」として相当の保険料/税がかかります。

なお、各期に払う保険料/税は「分割払いの1回分」であり、「○月分の保険料」ではありません。
ですから、引っ越し前の市では「年額×11/12」を払わなければならず、すでに支払い済みの額との精算になります。
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今まで住んでいた市の国民健康保険から脱退し、新しい市で国民健康保険に加入することになると思います


保険料は自治体によって異なります、新しい市で保険料を支払えば、古い市の重複する期間の分は還付されます

詳しくは、市の国民県保険担当課に手続きを含めてお聞きください
(住民票の異動に合せることになるでしょう)
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有りません。



名称の示すように国が管理しています。市区町村は窓口の代行です。
移転先においても、データは全て出ますので、支払われている事が示されます。

安心して新天地を満喫して下さい。
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