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子連れで再婚をしましたが、現夫の暴力、子供への愛情の無さから、離婚を考えています。再婚の際には「自分の子と思う」と言ってくれて、養子縁組をしています。元夫からの養育費と面会は、現夫の希望もあり、再婚と同時に完全に打ち切りました。
離婚となったら、子に愛情の無い現夫は「養育費は払わない」と言うと思います。法律的に現夫に養育費を請求することはできるのでしょうか?元夫からは5万円もらっていましたが、再婚の場合はいくらくらい請求できるのでしょうか?子供は一人です。
経験者の方のご意見もお伺いしたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 養子縁組の解消は役所で手続きをすれば簡単にすることができます。

特に離婚によって相手側の連れ子を解消するの場合、難なくできます。

 質問者様は勝手な法律だと言いますが、子には実親がいます。実親は永遠に子どもを養育する義務があるので、実親に再度養育費を請求すれば済む話です。もちろん、自分の都合で養育費の打ち切り・再請求をするので簡単に話はつかないと思いますが、その場合は家庭裁判所の調停を利用したらいいと思います。調停委員が間に入って、双方の事情を聞き妥当な線で話し合いを終結させてくれます。自分の希望する額にはならなくとも、0ではありません。

 どんな事情であれ、親の離婚で子が振り回せれることは否めません。法律を勝手という前に、自分の行動を見つめなおした方がいいと思います。現夫相手に連れ子の養育費を請求するあなたの姿勢は、無謀です。それよりも慰謝料と現夫の子の養育費を取り決め、確実に支払ってもらうよう話し合うのが筋です。
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養子縁組解消を拒否することは可能です。

離婚と同じで双方が合意すれば協議離縁となりますが、一方が同意しない場合は調停に持ち込まれることになります。以前は双方が同意しない場合なかなか離縁という調停案は出なかったのですが、最近は実態を重んじるので離縁を認めることも多いようです。ただ離縁を認める調停案でも拒否することはできますから、次は裁判になります。裁判で離縁が認められるかどうかは、やってみないと分からないですね。つまり、そう簡単には解消できないということです。

少なくとも養子離縁が認められるまでは、現夫には子どもを扶養する義務があるので養育費は請求できます・・・容易には払ってくれないかも知れませんが。ただし元夫にも扶養の義務はあります。たとえ養子縁組しても実親の扶養の義務は消えませんので、現夫は半分は元夫に払ってもらうよう主張できます。(これは離縁が認められず養子縁組を続けることになった場合も同じです、つまり両方から半分ずつ貰うことになります)金額は夫と質問者さんの収入によります。養育費算定表のURLを貼っておきますので目安としてください。二人から貰う場合は、それぞれの相手との金額を見て、その半分ずつと考えてよいでしょう。

一般的には離婚と同時に養子縁組解消することが多いです。結婚相手の子どもだから養子縁組したので離婚すれば養子縁組も解消するべきものと考える人が多いようです。私も血のつながった実子と結婚相手の連れ子とは根本的に異なると思います。このまま一生養子縁組するということは、一生親子関係にあるわけで将来的にはお子さんに養父を扶養する義務も生じます、介護する、葬儀を出すといった責任もあります。離婚後、現夫さんとどのような付き合いをされるつもりか分かりませんが、母親の別れた夫と親子関係を続けるというのは不自然だとは思いますが。もう一つ、まだ離婚が成立していないので、夫側は離婚の条件として子どもとの離縁を持ち出してくる可能性が高いと思います。

以上、否定的なことも書きましたが、現夫だけの意向で養子縁組を解消できるわけではありません。現夫の申し出で面会&養育費を断ったということも調停・裁判で主張してみればよいと思います。(上記はすべて普通養子縁組の場合です。文面から特別養子縁組ではないと思いますが念のためご確認ください)

参考URL:http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/youi …
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現夫は離婚と同時に養子縁組を解消するつもりでしょうから、扶養義務はなくなるので養育費はもらえません。

養子縁組を解消しないといって頑張る方法もあるかも知れませんが、母の別れた夫(お子さんから見て)と一生親子関係にあるのも無理があると思います。また裁判所も最近は実態に即した判決を出すので、養子縁組解消を拒否しても裁判に持ち込まれたら認められる可能性が高いでしょう。

実父(元夫)には子どもを扶養する義務があります。一度、養育費を断ってもそんなことは関係ありません、元夫に改めて養育費を請求すればよいのです。
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この回答へのお礼

元夫も現夫も、子供の親となり、生活を共にしたことに変わりないのに
元夫は一生親で、現夫には一切責任が無くなるのは
何だか不公平で不思議な気がします。
「現夫の申し出で養育費&面会を打ち切った」という事実では
養子縁組解消を拒否することはできないのでしょうか。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/03/19 11:27

離婚経験者です、友人も全く同じでこういったことがありました。


友人は請求できるけど貰いませんでした。
もちろん請求できますよ、養子縁組していますから。
でもご主人は養子縁組の解消の申し立てをすると思いますよ。
私の友人は離婚したい、でも養子縁組解消をしないと離婚しないという旦那様に苦しめられて、結局、こんな男とは付き合ってられないとして諦めました。
やはりお子さんへの虐待らしきものもありましたし長引けばそれだけお子さんが傷つくので。

本当に失礼なご主人ですね、再婚するときはいいことを言うのですから。
本来であれば前のご主人と同じ金額を保障してもらいたいものです。

ですが法律では前のご主人の金額云々は関係なく養子縁組でも実子です。
算定は単にお子さんの年齢とご主人の収入によってです。

養育費算定表が裁判所にあります。(最後のほうです)
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/yo …
あとは、ご主人のDVによる慰謝料ですね。
それと婚姻期間中に形成された財産の分与です。
夫の隠し財産などないかよく調べてください。

前のご主人(実父)にはもう請求できないとお思いかもしれませんが一度ご相談してみてください。辛いでしょうがあくまでもお子さんへの教育費なのですから。
この件を今のご主人と民事で争えるかどうかはわかりませんが、その約束をしたのであれば払うべきだと私個人は思います。
前のご主人との関係を切ったのですから一度弁護にご相談なさっては?
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この回答へのお礼

養子縁組がそんなに簡単に解消できると思いませんでした。
もし私が死んで、頼る身内もなく、元夫とも連絡が取れない場合
子供は簡単に、養子縁組解消という形で
現夫に捨てられてしまうのでしょうか・・・
心が苦しくなります。
養子縁組はなぜ一生有効ではないのでしょう。
相手もそのつもりで、一生子供を面倒みるつもりで結婚するのに・・・
元夫に養育費を再開してもらうのも勝手な気がします。
法律は、子供を、子供を育てる人間を
守ってはくれないのですね。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/03/19 11:21

養子縁組を解消するつもりですよね。


そうなると、その子を養育する義務がなくなるので
もらえないことになるかと。。。

前の夫は、いつまでも親なので、義務はずーっとありますけどね。
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この回答へのお礼

養子縁組が簡単に解消できるとは知りませんでした。
それで義務が無くなるなんて、勝手な法律だと思います。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/03/19 11:29

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