アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は自営業者です。
昨年子供が二十歳になり、大学生ではありますが将来のことを思い、親の私が子供の国民年金料を納めました。
子供にはまったく収入はありません。
そういう場合、私の確定申告の国民年金を記入する欄に、子供の国民年金料も加算していいですか?
控除証明書は手元に送られてきているので、添付すればいいですか?

親の分しか、認められないのでしょうか?
知っている方、教えて下さい!

A 回答 (2件)

僕は21歳の大学生です。

確定申告の控除については良く分かりませんが、去年、親と市役所へ行き大学卒業まで年金を免除(?)する手続きをしました。
質問の回答になってはいませんよね。
でもこういう制度もありますよ。的な意見です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます
昨年から、学生免除については知っていたのですが、子供の将来のことを考えて、支払う決断をしました。

お心遣い感謝致します。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/12 01:45

お子さんの国民年金保険料も控除対象になります。

参考URLを
どうぞ。控除証明の添付は必要みたいです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

さっそく回答頂き感謝致します。

ということは、控除証明書を添付すれば、親である私、妻、子供の全員分を合計して、記入して良いということですね?

ほっとしました。
ありがとうございました!!!

お礼日時:2007/03/12 01:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!