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■どなたかお教えいただけると喜びます。
■Q1:街角で撮った写真にはしばしば看板やポスターが写っています。そうした写真をHPに掲載すると、ポスターや看板(やその中の写真)の制作者の著作権を犯すことになるのでしょうか。
■Q2:また、街角の看板に興味を惹かれて、とくにその看板の写真を撮影して、「面白くて素敵な看板があったよ」などとHPに掲載することは、著作権違反なのでしょうか。
ご助言お願いいたします。

A 回答 (2件)

Q1


スナップショット程度であれば問題ないと思われます。明らかにポスターの複製に当たるような場合(実質的にポスターしか写っていないような場合)は別として、街頭の風景を撮影した中にたまたまポスターが入っている程度であれば、特段の問題はないものと思います。

Q2
著作権法32条に定める引用に該当する可能性はありますが、引用というためには原則として「何も手を加えずに」行うことが必要です。翻訳して引用することは法43条2号において、要約して引用することは裁判例において、それぞれ認められていますが、これを超えて手を加えること(翻案)は認められていません。
また、著作権とは別に、著作者人格権という権利があり、その中に作品の同一性を保持する権利があります(法20条)。
したがって、これらに該当するような場合は、掲載が認められない部分が出てきます。

なお、肖像権に関してはおよそ問題ないものと思われます。肖像権というのは、人が自らの肖像をみだりに公開されない権利ですから、ポスターに写っている人物(モデル)は、すでに自らの肖像画公開されることに同意しています。

また、パブリシティ権といって、著名人が自らの氏名肖像のもつ経済的価値をコントロールする権利もありますが、経済的な価値に関係しないような利用方法であれば、これも問題になりません。
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この回答へのお礼

Yorkminsterさま
丁寧に助言を書いてくださったことに感謝します。
大変参考になります。 ありがとうございました♪

お礼日時:2007/03/13 06:19

問題点は「そもそも看板やポスターに対し著作権が認められるかどうか」「引用と認められるかどうか」の 2点だと思う. あ, 「ポスター」といっても, 物によっては肖像権も考慮する必要があるので注意.


だから, Q1 に対しては「これだけではどうともいえない」という答えにならないかなぁ. Q2 に対しては, おそらく「引用」と認められるので著作権法違反にはならないと思う.
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この回答へのお礼

Tacosan さま
早速のアドバイスをありがとうございました。
参考にさせていただきます。 感謝します♪

お礼日時:2007/03/13 06:18

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