給料を2ヵ所からもらっています。両方あわせて13万程度です、両方とも年末調整はしていません。
こんな低所得ですが2ヵ所から給料をもらっている場合は確定申告しなくてはいけないと思い、先日、確定申告に行ってきました。
すると「税金とられてないから還付するお金もないし、する必要はない」と言われて帰ってきたのですが、帰ってから妙に不安になってきました。次年度の保育料の算定などの為なるべくキチンとしておきたいのですが、確定申告とは還付金を受け取るだけの為だけじゃないですよね?
私の場合13万なのでする必要はないのでしょうか?どなたか教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
年間の収入が給料のみ13万円ならば、(たとえ二社からの給料であっても)確定申告する法的義務はありません。
そして、給料から所得税が天引されていないのであれば還付の為の確定申告をする意味もありません。しかし質問者の場合は、新年度の『保育料の算定』という立派な理由があるのですから、3月15日までに確定申告書を提出した方がいいです。税務署に提出して理由を説明し、所得証明書の交付を求めれば交付してくれるはずです。あるいは、市区町村の役所に申告する方法もあります。これも3月15日までのはずです。
新年度の『保育料の算定』のためにはどちらへ提出するのがいいのか。税務署の方が早いのか、それとも市区町村の役所の方が早いのか。電話で市区町村の役所と税務署に確認してから行動を起こす方がいいですよ。
No.4
- 回答日時:
お答えします。
所得は単身者だと年間103万まで所得税はかかりません。貴方が扶養の方がいた場合には所得控除の対象になり税金が少なくなります。年末調整がなされていないとのことですので当然確定申告は必要ですが所得が少ないようなので税金を還付する必要がないので税務担当者はそうゆう言い方をされたと思います。ま~憤慨しないで公正な申告に勤めてください。(私が言うのはなんですが?w) 以上No.3
- 回答日時:
確定申告は自分から確定申告は自分からする必要があるのと回答したら批判をうけましたがあなたの質問が解決してくれました。
感謝します。保育料の査定は地域の行政機関です。確定申告は国税です(主に市町村で発生する市民事業税、県事業税)
査定の判断ですが区市がやるのです。あなたの給料支払い報告書は会社から区、市に会社が提出していますからそちらに行ったら税務課(税務署ではない)で分かっています。届けがでていない場合は前の回答者のいわているとおりで(非課税)保育料算出はこれできまるのです。、必要書類などは会社の就業証明などです。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
保育園にはもう通っており保育園に源泉徴収表、もしくは確定申告の控えを提出しなければならないのです。
来年度の保育料が上がると困るので、金額がすくなくてもする必要があるのかな・・と不安になったので。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>確定申告とは還付金を受け取るだけの為だけじゃないですよね…
もちろん、本来の目的は還付でなく納税です。
ただ、確定申告をする必要があるのは、
【その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額及び定率減税額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人】
と定義されています。
平たい言葉で言えば、納税にも還付にもならない人は、申告などしなくてよいと言うことです。
>次年度の保育料の算定などの為なるべく…
それは、確定申告の意図するところではありません。
市町村役場の税務担当部署で、住民税が非課税であることの証明をもらえばよいだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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