商店主がモノを売ったのですが商品の数を間違えたので
過少にお客さんに請求してしまいました。
そこで5日後におなじお客さんがきたので
差額分を請求したらそんなお金はもうない。
あれは仕事の一環として依頼主から預かってたお金で
もう依頼主とは連絡取れないから払えない
といって拒否しました。
この場合は
(1)社会通念上、道徳上
(2)法的上
(3)依頼主の頼みごととかではなく個人の買い物であった場合の(1)
(4)依頼主の頼みごととかではなく個人の買い物であった場合の(2)
どちらに分がありますか??
またその根拠やそこに絡めた法的な対策はどうとればいいですか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ANo.2の続きです。
私の勤務する役所では証明書でも現金扱いであるため補足に書かれている件についてはわかりかねます。
しかし、その場で枚数を聞き、その場で枚数を記入したのであれば「間違える」ということ事態が想定しくいことです。実際に間違ったという事例はあるのですか?
いずれにせよ申請書で不足が明確にわかるのならば追徴するかもしれません。
ただ質問者さんのケースでは相手方が「○個しか買わなかった」と言った場合、それを覆すだけの証拠があるかどうかというところで決まるような気がします。
もう販売から日数もたっていますし、たまたま同じお客さんが来てそのお客さんを覚えていたから追加料金を取ろう(取れる)という状況になっているだけですので、以後の戒めとして今回は諦めるしかないような気はします。
No.2
- 回答日時:
最初の質問についてはANo.1の回答のとおりですので
◎ 行政サービスであったならばどうでしょう?
◎ 戸籍謄本発行手数料などですね。(ANo.1の補足より)
について回答したいと思います。
基本的には大量に住民票や戸籍証明を取っていく人は少ないので料金の過不足という錯誤は起こりにくいという現実があります。
もし行政側が多く手数料を取ってしまってそれが事実と確認できれば「還付」することになるでしょう。
逆に行政側が手数料を少なくしか受け取っていなかったら....そのままにせざるを得ないと思います(^^;)。
まずその錯誤の確認が出来ません。入金額と申請書をつき合わせれば総額として確認できますが、誰にどう間違ったかは確認できないので請求先が特定できません。
証明を受けた人が申し出てくれば別ですが....一般的にそんなことを申し出てくる人はいないでしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
行政サービスの場合、申請用紙に該当する住所の番地を欲しいだけ書いて
その申請用紙に印紙を貼るのですが
たいてい複数の場合何枚取得したから何枚印紙を張ってくださいと向こうが手書きで
枚数を朱色で書いてきます。
ですから、請求して受け取った番地の数すべて(これは私の字ですね)が申請用紙に書いてあり
行政側があやまって過少に朱色で請求したということが一枚の申請用紙をみれば
一発なんですが、そんなケースの場合はどうでしょうか?
No.1
- 回答日時:
(1)社会通念上・道徳上
「お店が値引きした」とも「おまけした」とも取れるので、
その場で「過少請求を訂正」しない限り、支払いの義務は無い
(客側はお店の真意を斟酌する責任は無い)
(2)法律上
基本的には(1)と同じ
お店側が過少申告を「勘違い・単純ミスと証明」しない限り、
客側に負担させる根拠が無い
(3)および(4)
客側の理由には影響は無い
そのようなことを説明する義務が客に無い
販売とは基本的にお互いの合意に基づく契約行為であり、「商品の受け渡しと支払い」で完結しても問題は無い。
(販売した商品に瑕疵があれば、話は別)
価格提示は販売側が行うのが原則なので、「間違えて安く売っちゃった」などの場合は「間違い」を合理的に説明する必要があります。
・絶対に定価販売しかしない
・おまけやノベルティは絶対つけない
等の実績があれば裁判等に持ち込めるかもしれません。
引き合うかどうかは別ですが。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
では上記の例が商いではなく行政サービスであったならばどうでしょう?戸籍謄本発行手数料などですね。
これはいくら本当に差額分を払えるだけの仕事上のお金がなく
そして依頼主との関係が切れていたとしても
仕事上のことなのに自分が身代わりになって自腹切って捻出せねばならないのでしょうか?
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