No.3ベストアンサー
- 回答日時:
元銀行員です。
一ヶ月に何度か預金調査の方がお見えになります。銀行では拒否することができません。
そのとき、調査の対象になっていれば必ず分かってしまいます。
家を買われたような方は前後5年は必ず調べられると思っていた方が良いと思います。
なので、窓口でお書きのような預金を預かる場合は
必ず税金の説明をすることになっています。
それに加えて、預金調査のときに分かりにくくするよう
(こう書くと悪いことをしているようですが)
ちょっとした処理をしています。ネット預金ではムリかと思います。
でも、読んだ限りでは贈与というより借名預金のようですね。
将来、奥様が使えるように預けるわけではないですもんね。
もし贈与でなく借名預金だったら…。
税務署から納税の用紙が来た場合
「ちょっと妻の名を借りただけです」と言えば良いそうですが…。
たぶん、すぐに名義を戻すことになり、
結局、金利は手にすることができなくなると思いますよ。
退職金…ということで高額なんですよね、きっと。
お買い物のように現金で外に出てしまうお金と
銀行の中で金額だけが移動するものとは全然違います。
なので、私はあまりオススメしません。
No.2
- 回答日時:
以下の場合を除いて贈与税はかかります。
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産、生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。ただし、非課税となるのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。もちろん銀行では申告したかどうかはわかりませんので銀行からの指摘はありません、ただ、銀行に税務調査が入った場合に高額貯金者はお金の出所を調べられるかもしれません。
こういうことはいずれわかります、きちんと申告しましょう。もちろん申告は受け取った奥様がすることになります。
No.1
- 回答日時:
正確に言えば贈与税の対象ですね。
でも贈与税って税務署から用紙が送られてくるわけでもなく、
yamato1957さんが申告しないかぎり税務署ではお
金の動きなど把握できません。
別に銀行から税務署に連絡がいくわけでもなく。
だからといって申告しなくてもいいと言っている
訳ではありませんが旦那の給料で妻名義の車を
買う!親が子供の教習所代金+車を買ってやる、
親が子供の大学費用をだしてあげる!
だからといっていちいち贈与税申告している人
って少ないと思います。あまり神経質にならなく
ても平気ですよ。
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