前回、同じ題で皆様のご回答に感謝しております。
その後の話で、またご回答いただければ・・・と思い書き込みいたします。
度々の質問、申し訳なく思います。
学校の関係で住民票を新居に移動せず
現住所で司法書士さんに登記してもらい
住民票移動後、私が法務局へ走る。
という方向で決め、前回のご回答を参考に
本日、市役所で家屋証明に必要な添付書類の申立書をもらってきました。(未入居の理由の申し立てするため)
その旨、司法書士さんに連絡をいれたところ
「○○税の軽減は受けれても、△△税の軽減は受けれないですが、いいですか?」
(↑電話口で聞いても、何の税なのかさっぱりです。。。)
「それでもいいなら現住所で登記します。」
というお返事でした。
○○税とか、△△税の軽減って そんなスゴイものなのですか?
(名前がわからなくて申し訳ありません。1つは登録免許税??)
何と何の税の軽減なのでしょうか?
また、建物の固定資産評価が800万円ぐらいとして、いくらぐらい違うのでしょうか?
無知な私は、さっぱりです。
よろしくご回答お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1,2についてはその通りです。
法務局は敷居が高そうですが、一般人には優しく丁寧に教えてくれるので、
心配することないですよ。
3については融資先に確認して下さい。
私の場合は新住所の住民票のみを送付しました。
4については、申し訳ありませんが、私も詳しくないので、
県税事務所に問い合わせるのが良いと思います。
納税通知は県税事務所から送られてきます。
以下、余談ですが。
不動産取得税は、標準的な不動産の場合は非課税になるケースが多く、
納税通知書が来ないことも多いと聞きます。
自治体によっては、取得者が申告をしなくても、県税事務所側で
軽減措置の対象を確認して、非課税となる人には納税通知書を送らない
こともあるそうです。
度々のご回答 ありがとうございます。
流れ的にはわかったつもりです。。。
とりあえず、司法書士さんはいい顔しませんでしたが
現住所での登記をお願いしました。
未入居の申立書に印鑑証明を添付して、融資実行する運びとなりました。
県税事務所には、登記完了後聞いてみます。
また不明な点等出てきましたら、質問させていただきますので
お手数お掛けしますが、宜しくお願いします。
(わからないことが沢山あり、未だに勉強になることがいっぱいです。。。。)
No.3
- 回答日時:
この問題は古くから有りますが、色々なめんでし新住所で登録した方が簡単で安く付くのですよね。
特に税金。登記手数料の大半が税金で占められている手続きだから。住民票等を移動しても、児童はその居住している地区の学校に行くことが出来ます。学校の方に話をすると解決するのでは。
戸籍や住民票が何処にも存在しなくても、そこに就学の意志を持った児童が存在すれば、原則通えるのが学校ですから。
ご回答ありがとうございます。
ご近所のお子様で、県内に住民票がなく通学している子がいます。
(親御さんのお話によると夜逃げだそうです。)
年度末には、必ず毎年市役所の許可を取って通学しています。
学校の件は、今は厳しいらしいのか学校長の許可と役所の許可をとって越境入学という形で役所に申請をするそうです。
あと残り1週間なので、そこまでして・・・と思いがあり
住民票を移動しないで登記をする方法を模索していた次第です。
ありとうございました。
No.2
- 回答日時:
またまた失礼します。
登録免許税については前回の回答のとおりです。
もう一つは不動産取得税のことですかね?
こちらについても、中古住宅を購入した場合は、
市町村長の「住宅用家屋証明書」又は新住民票が必要ですが、
住宅用家屋証明書があれば問題ないと思います。
また、申告は不動産を取得した日から60日以内なので、
現住所で登記、住民票を異動、住所変更登記を行った後で、
新しい住民票を用意しても間に合うと思います。
(参考URLを見て下さい)
参考URL:http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_zeimu/taxtype …
この回答への補足
RRRKさま
度々のご回答ありがとうございます。
頭の中の整理させていただきます。
1.未入居の申立書を作成し、融資実行日終了後に現住所で登記してもらう。
2.4月の転居後、住民票を移動させ私が法務局へ新住所の登記変更に走る。
3.新住所の登記簿を取り、融資先へ送付する。
4.新住所での登記簿を取り、印鑑・不動産取得税納税通知書・土地・住宅の売買契約書(住宅引渡証書)・新住民票を持って、県税事務所に60日以内に走る。
(不動産取得納税通知書は市役所でもらうのでしょうか?)
以上の手順を踏めば、いいのでしょうか?
間違っている部分がありましたら、お手数ですがご訂正いただけるとありがたいです。
(訳の分からないことばかりで、乱文になり申し訳ありません。)
No.1
- 回答日時:
>学校の関係で住民票を新居に移動せず
新居に居住しないということでしょうか。
であれば住宅ローン減税は受けられませんね。
新居に居住するのに新居に住民票を置かないのは違法行為です(5万円以下の過料)からおやめ下さい。
学校については区域外通学の申請が出来ます。
ただその後のご質問を見ると住民票を異動するとあるのでなんだかよくわからなくなります。
>○○税とか、△△税の軽減って そんなスゴイものなのですか?
話が全然見えないのですけど、、、、、
仮に、
・現住所で登記
・新築に転居したら住民票異動
・登記の住所を自分で変更
という流れなのであればまっとうな手続きなので税の軽減が受けられないとかいう話はありえません。
それは単に司法書士の間違いでしょう。(司法書士は税理士ではないので税金には疎い)
この回答への補足
新居には4月に入居いたします。(4月に住民票を移動)
が、その前に融資実行及び登記となるので「先に住民票を移動してください。」と・・・
現在、まだ学校があるので無理と説明し、未入居の申立書をお渡しすると司法書士さんにお願いしたら
1つの何とか税は軽減出来るが、もう1つの何とか税は軽減出来ない。それでもいいか?といわれました。
私の説明の仕方が悪く、申し訳ありません。
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