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5年契約で農地登録の土地をある方に貸していたのですが、
その契約の際に車を止めたいのでアスファルトを
敷きたいといわれましたので許可いたしました。

その後、その土地には立派なガレージができて土地の回りには
フェンスが出来てそのフェンスにはその土地を借りた方の
商業施設の宣伝看板が沢山付けられていました。

ある日税務署から農地にあのような物を建てると処罰されるとの
連絡があり、司法書士さんに相談した後、その借りてある方に
税務署からこのような通達がありましたと連絡した所、
その司法書士さんへ電話にてすごい剣幕でいろいろ言われたそうです。
借りてある方は以前からその土地を欲しい欲しいといってある方でした。

あまり事を荒げたくはないのです。
このような場合、
以前のように私の元へ土地は戻ってくるのでしょうか?
それとも手放さなければいけないのでしょうか・・・。
どなたか良い知恵をお貸しください。。精神的にまいってます。

上記の内容では言葉足らずの面があると思いますので、
なにか聞きたい事がありましたら聞いてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

税務署からの連絡といいますので、農地法上の問題ではなく、税務上の問題ですね。


厳密に言えば、アスファルトをしく行為自体が問題ですが、ガレージまで造ってしまえば、評価は宅地になるでしょうね。
なぜ、あなたへではなく司法書士に文句を言ったのかわかりませんが、事を荒立てなくって解決するためはあなたがその土地を農転かけて相手に売買するのが一番よいです。
ただし、農業委員会はその土地が農転できる土地かどうかを判断しますので、不許可となる場合も多いです。特に今回の場合は既に無断で宅地と化しているようですので不許可となる可能性が普段より多くなっています。
そうでなければ、契約違反で設備の撤去を求めたうえで明け渡すように申し込むか、5年契約後契約満了につき設備の撤去を求めたうえで明け渡してもらうかですね。
それでも明け渡さなかった場合は裁判でしょうね。
どちらのしても、一度宅地と評価された場合は農地に評価を戻すのは難しいです。
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この回答へのお礼

お返事大変遅くなりました。。

この度、無事相手に売却いたしました。

納得できる値段ではなかったのですが、
契約の際 キチンと対応してなかった当方も悪かったのだと思います。
今後の良い勉強になりました。

ご助言ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/07 14:57

 5年契約の契約書の契約内容はどのような内容になっていますか?契約に反するのであれば賃貸契約を解除できる内容が普通だと思います。


 そのような人間に土地を貸してしまったのですから、土地を取り戻そうとするなら争いになると思います。争いごとが嫌なら相手の言い値で土地を手放すのがよいと思います。
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この回答へのお礼

お返事大変遅くなりました。。

この度、無事相手に売却いたしました。

納得できる値段ではなかったのですが、
契約の際 キチンと対応してなかった当方も悪かったのだと思います。
今後の良い勉強になりました。

ご助言ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/07 14:56

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