好きな和訳タイトルを教えてください

色々あって退職を決意しました。
最終勤務日の翌日から有給休暇を消化していくわけですが、
その有給休暇消化中に公週休は入れ込むのは違法ではないのでしょうか?
公週休は1日でも勤務実績があってはじめて取得できるものだと思うのですが、
有給休暇は給料はあるが勤務はしていないので連続して消化する場合は公週休は取得できないと思うんです。
それともこういったことは各会社で決めることなのでどっちでも合法なのでしょうか?

A 回答 (2件)

1です。


公休と週休の区別がわからないので
補足質問への回答はできませんが
一般的には退職日を決めて(例えば6月末日)
それまでの間は通常通りのシフトになります(出勤日数)
通常シフトに公休・週休が組み込まれていればこの日はシフト上の休日ですからもともと出勤の必要がありません。
その他の出勤日を有給休暇を使って休むと言うことです。
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この回答へのお礼

再度の回答、本当にありがとうございます。
有給で実際は勤務していなくても勤務しているのと同じ扱いになるので
公週休が取得できるというわけですね。
違法じゃないとわかって安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/25 23:40

最終勤務日とはあくまでも、有給残を消化するために計算した日付であって、退職日とは違います。


退職日までは雇用が継続しますので、当然公休は発生します。
つまり、退職日までは通常通り勤務シフトを組んでもらい、その出勤日に当たる日を有給で休むと言うことです。

普通は、退職日を決めてから有給残日数から逆算して最終出勤日が決まるものだと思いますが...

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
発生するのは公休だけですか?
週休は発生しないんですか?
週休があるとないとでは最終勤務日が変わってきます。
申し訳ありませんが追加回答お願い致します。

補足日時:2007/03/24 14:18
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