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3月いっぱいで、2年契約が終了します。昨日3月23日、仲介不動産業者より
『契約の継続を希望される場合は、契約書を確認、押印の上、送付下さい。
また、規定更新料の10,000円をお支払いください。』
という内容の書面が届きました。
しかし、2年前の契約書(旧)と更新用の契約書(新)を比べてみると、下記内容の相違・変更がありました。
私はこのいきなりの更新料の支払い、及び、変更について、了承する必要があるのでしょうか?
というより、違法な気がするのですが。。。特に(1)

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(1)追記(無断追記。説明なし)
旧⇒更新料についての記載はなかった。
新⇒『2年後の更新料は10,000円とする。』との内容追加

(2)変更(家主の意向によりカギ交換について、内容が変更になっています。との説明書きアリ)
旧⇒貸与した鍵2本、紛失及び複製した場合は、明け渡し時、錠前を取り替えるので、
   その費用を乙は全額負担すること。
新⇒明渡しに際し、原則として鍵の取替えを行うものとし、その費用は乙の負担とする。
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若干宅建の勉強をしていたため、疑問に思って質問させていただきましたが、生半可な知識なため、詳しい知識のある方、アドバイスをお願いします。ちなみに以下内容に抵触するのでは、、、旧契約書の内容のまま契約更新できるのでは。。。と思いました。

『借家契約の期間の定めがある場合、当事者が期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、相手方に対し、更新しない旨の通知又は条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約したものとみなされる。』

A 回答 (2件)

契約内容の変更は、当事者の双方が合意した場合


可能です。
逆に言えば、一方が了承しない限りできません。
でなければ、あなたが一方的に家賃を下げることも
可能になってしまいます。(笑)
ですので、その変更に対して、不服であれば、だめと言えば
大家はどうすることもできません。
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大家してます



内容の変更に不満が有れば拒絶されれば良いだけです

契約は双方勝手な言い分で交渉しても構いません

気に入らなければどちらも拒否し、従来の契約内容でそのままになるだけです
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