今の会社に出戻る際に、「今、出戻りは原則禁止だが、5年は働きますという誓約書を書けば掛け合っても良い」との事で、誓約書を書き戻りました。
しかし、賃金は安く会社の将来性への不安、またやりたい仕事が見つかった為転職したいと考えています。
が、「5年は居てもらう」の一点張りでどうにも困っています。
私の後にも何人か出戻りがいるのですが、誓約書は書いていません。
もちろん、会社に掛け合ってくれた方々には感謝しているのですが、
モチベーションも上がらず、早くやりたい仕事に就きたいと考えています。
そこで、この誓約書は守らなくてはいけないものなのでしょうか?
法的な拘束力はあるのでしょうか?
どうぞ教えてください。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
No.7さんのおっしゃるとおりですね。
なるほど、1年から3年に改正した関係で、そういう経過措置があったんですね。
すみません、気づきませんでした。
ただ、期間の定めのある労働契約であれば、1年の拘束はやむなしということになります。
No.7
- 回答日時:
雇用契約期間の最長は原則3年ですが労働基準法137条により、1年経過後は退職することができます。
そのため誓約書は1年までしか法的拘束力はありません。しかも、たとえ1年できるとしてもそれは有期契約の話です。有期契約の場合は労働者側からの退職だけではなく使用者側からの解雇はできません。無期契約で、1年等の退職制限をすることは、労働者は退職できないが使用者は解雇できるという、使用者側にとっていいとこ取りの契約であり、認められません。無期契約であるとすれば5年どころか1年の退職制限すらも無効になります。本当に身勝手な私の質問に答えていただきありがとうございます。
元気が出てきました。
回答を、頭にいれつつ出来れば持ち出さない
方向で、粘り強く円満な退社に向けて話し
あっていきたいと思います。
No.6
- 回答日時:
No.1,4です。
若干補足ですが、使用者が労働者を不当に長期間縛り付けることができないのはそのとおりです。
そして労働基準法14条が期間を定めるときの「上限」を設定しているのは、まさにその趣旨によります。
(長いこと1年でしたが、どうも最近3年に改正されたようです)
逆に言えば、限度内の期間の拘束は容認しなければならないということになります。
なお、No.2さんの書かれている
>企業側が労働者を騙して契約書を交わし、
>法律を盾にやりたくもない仕事をむりやりさせると事件ばかりになります。
これは期間云々以前に「騙して」が大問題なわけで、
その時点で契約に必要な「意思の合致」がありません。
また、憲法22条の職業選択の自由は、人の職業を権力が制限できないという意味に過ぎず、
つきたい職業につけることを保障したものではないことも注意が必要です。
(当たり前といえば当たり前ですが)
何度もありがとうございます。
3年というのが分かりましたので、
今の職場でしっかり働いて、
3年後までに、やりたい仕事のスキルを
身につけるように勉強もしていきたいと思います。
No.4
- 回答日時:
実はNo.1の回答をするときに改めて条文見て、3年になっていてびっくりしたクチです<わたし
(以前は1年だったので…契約社員が増えたので、期間を延ばすほうが労働者保護になると思った改正でしょうね)
期間の定めのない契約はいつでもやめられますが、
(通常の正社員の契約はそうです)
期間を定めた場合は、その期間は契約の範囲内の拘束は受けざるを得ません。(民法627条2項)
ただ、次の期間はもう働かないよ、というのは全然かまいません。(同)
んで、私、最初に「5年という期間を定めた労働契約だとすれば…」って書いたんですが、
実はそこを疑っているんです。
覚書だけ書かせただけで、労働契約としては期間は定めていないんじゃないかな?って。
そうであれば、No.2さんのおっしゃるとおりです。(その可能性けっこう高いのではと思ったり)
…ただ、誓約書を書いているのは…やっぱりちょっと不利な気がしますね。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
今回の相談ですが、法的拘束力云々以前の問題として、あなたが勝手すぎますね。知らずに入社したならともかく、人を介してまで出戻りを手配してもらいながら、「会社に将来性がない、やりたい仕事が見つかった」とは何事ですか!軽々しく考えすぎです。
会社といってもピンきりで、詐欺の片棒を担いでいるような仕事から人命を預かるまでいろいろですからその辺はノーコメントにしますが、あなた自身も今後この件を知ってる方にあいそつかされると思いますよ。
No.2
- 回答日時:
No.1さんのおっしゃるように期間は最長3年だったと思います。
ただあくまでも私の記憶が正しければの話ですが、
法律で定められている最長年数が3年だろうが5年だろうが
それはあくまでも契約社員の採用の際の契約期間の最長年数であったと思います。
そしてその年数は法的に拘束されないはずです。
3年という契約を結んだので絶対その会社で3年働かなければならない、
途中でやめたら罰せられるということは無いはずです。
なぜなら「職業選択の自由」が保障されているからです。
企業側は無理やり契約を盾に従業員を働かせることはできないし、
やめることを許さない権利もありません。
そもそもそんな法律がまかり通ったら
企業側が労働者を騙して契約書を交わし、
法律を盾にやりたくもない仕事をむりやりさせると事件ばかりになります。
病気になっても、結婚してダンナが転勤になっても、身内に不幸があっても会社を辞めることが法的にできないなんてあまりにもおかしいです。
万が一「出るところに出る」ということになっても
企業側の言い分は通らないでしょう。
ただ復帰するにあたり尽力を尽くしてくださった方の事を考えて
円満に退職できる方法を考えるべきと思います。
No.1
- 回答日時:
法的な回答だけします。
5年という期間を定めた労働契約だとすれば…
>5年は働きますという誓約書を書けば掛け合っても良い
職種によりますが、一般には労働基準法14条違反です。
期間を定める場合は、一定の例外を除いて3年までとされています。
(一定の職種は5年=このへんは要調査=)
したがって、「5年いなさい」が契約だとしても、
同13条によって3年、という扱いになります。
ただ、3年については法的拘束力はあるでしょうね。
ありがとうございます。
法というのは、人に安心を与えてくれるものだと
始めてかんじました。
ただ、すみません・・・
NO2さんの回答では、3年というのも拘束力はない
というような回答だとおもうのですが、どうなんでしょうか?
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