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これから、外国人を不法行為に基づく損害賠償を求めて訴えようと思っています。
ただいま弁護士から内容証明を送付しましたが、無視し続けております。裁判に至急するつもりですが、その後の展開として
1 彼が裁判の出頭命令を無視し続けた場合。
2 彼が海外に逃げた場合
3 慰謝料の判決が出て、彼が海外に逃げた場合に、給与の差押さえができるか

について、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

随分前の投稿になりますけど、解決できましたか?


日本で裁判を起こす事が出来たとして(時効に注意)、貴方の言い分を認める判決が出たとしましょう。
次は日本でくだされた判決をその男の居住地の裁判所で執行できるよう申し立てをします(enforcement of foreign judgment)。
事案にもよりますが、貴方の訴えが虚偽でなければ認められることもあります。日本はそれほど無茶苦茶な国でないので。
その場合、現地で弁護士を探す必要が出てきます。
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>相手の人物は大使館勤務です。


それでは相手国の司法制度でやはり強制執行が認められなければどうにもなりませんね。

>大使館を通して、給与の差し押さえができないならば
それはまずむりです。

>政治問題にしたいと思います。
それも無理かと。。。。
相手国の司法制度で認められる以外に可能性はないと思います。
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この回答へのお礼

そうですか。なかなかきびしいですね。
判決が出ても、奥さん名義に預金をうつしていたりしたら差押えもできないのですよね?
また、口座を持っている銀行名がわからないと預金の差押えもできないのですよね。
でも、あまり逃げ回っているなら、判決文を持って大使のところにでもいって、不法行為を行ったものに対する処分を決定してもらおうとおもいます

お礼日時:2007/03/31 08:09

>その企業と交渉して、しっかり給与の差し押さえをしようと思います。


国内企業であれば、裁判所で給与差押命令を出してもらえば、可能です

でも国外の企業だと、法的手続きによらずに給与から天引きできるとは思えません。少なくとも日本では違法であり外国でもまともに労働者保護をしている国だとまず無理ではないかと。
だから外国裁判所に日本の裁判の有効性を認めてもらって、さらに外国裁判所に給与差押の命令を出してもらわないとだめではないかと。

もしその人物に国内に財産があるのであれば、それを差し押さえたほうが早いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相手の人物は大使館勤務です。
大使館を通して、給与の差し押さえができないならば、政治問題にしたいと思います。

お礼日時:2007/03/30 18:23

>1 彼が裁判の出頭命令を無視し続けた場合。


裁判期日に出頭しなければ単に原告の主張どおりの判決が下りるだけです。

>2 彼が海外に逃げた場合
訴状の送達後であれば1番に同じ。
訴状の送達前だとちょっと厄介です。

>3 慰謝料の判決が出て、彼が海外に逃げた場合に、給与の差押さえができるか
国には主権というものがあります。日本の主権は外国には及びません。主権侵害になりますので。国内企業からの給与であれば差し押さえは出来ますけど、海外の企業に対しての差し押さえは直接は出来ません。
国によっては面倒な手続きや外国の裁判所の許可などから外国の裁判所による差し押さえが出来ないわけではありませんが、費用はかなりかかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
判決が出て海外に逃げた場合にも、その企業と交渉して、しっかり給与の差し押さえをしようと思います。
訴状の送達ができるように、早急に裁判にしようと思います。
内容証明を無視したりして、ちょっと頭が悪いと思いますが、しっかりお灸をすえたいと思います。

お礼日時:2007/03/30 13:07

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