No.3ベストアンサー
- 回答日時:
調剤記録及び処方箋は3年間保存が義務付けられています。
調剤薬局にしてみれば膨大な記録を残すこと事態大変かと思われます。一人の患者さんが同じ調剤薬局を使用していれば良いでしょうけれども、1回限りの患者さんもいるので膨大な記録を保存しなくてはなりませんよね。最近どこの調剤薬局でも調剤記録と処方箋とは別に、一人一人の患者さんの使用されている薬のデータがパソコンで管理されていますよね。私にとっては非常にありがたいことの思えます。前回飲んでいた薬と今回処方された薬がパソコンの画面上直ぐに判別つき、逆に薬剤師さんから声をかけられるときもございます。前回と違う薬を処方されると薬があわないのとか良く質問されますが、快方に向かっているので薬の処方を変えてもらいましたとすぐ返答できるようにしてあります、No.2
- 回答日時:
処方箋と調剤録は、同じように思えますが、まったく別のものです。
したがって、それぞれに保存年限が規定されていて、調記録も処方箋も調剤済みの日からそれぞれ3年間の保存義務があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/11/13 21:15
ありがとうございました。処方箋をみて調剤録をみれば、患者さんに薬を渡すことができるんですか?単純に調剤録ってどんなことがかいてるんでしょう?3年間もほぞんなんですね。たいへんです。
No.1
- 回答日時:
処方箋も調剤録(法28条)と同様に薬剤師法27条で「調剤済みとなつた日から3年間、保存しなければならない」となっています。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/146.HTM#s4
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