プロが教えるわが家の防犯対策術!

フリーのエンジニアですが、ある会社と業務委託契約をして、仕事を紹介してもらっています。
収入はこの会社からもらっています。
2005年末に源泉徴収票と支払調書両方を発行されたので、確定申告のときに、源泉徴収票を使って確定申告(A様式)を済ませましたが、2006年末に支払調書しか発行されず、毎月の給与明細書を添付して、確定申告(A様式)を済ませました。
先日、税務署から、源泉徴収票の提出を求められています。
このとき、支払調書を源泉徴収票の代わりに提出しても問題はないでしょうか?
因みに、私の理解では、源泉徴収票で確定申告をすると、サラリーマンとみなされます。支払調書で確定申告をすると、B様式を使わなければならない。もちろん、経費等の領収書の問題が出てきます。
私の理解は正しいでしょうか?

A 回答 (3件)

>2006年末に支払調書しか発行されず、毎月の給与明細書を添付して、確定申告(A様式)を…



これはまずかったですね。
税務署から指導があって当然ですよ。

>このとき、支払調書を源泉徴収票の代わりに提出しても問題…

『支払調書』を提出するのは当然ですが、同時に申告書の書き換えも求められるでしょう。
具体的には、「給与所得控除」が否認され、代わりに仕入や経費を記した『収支内訳書』を書かされるでしょう。

>源泉徴収票で確定申告をすると、サラリーマンとみなされます。支払調書で確定申告をすると、B様式を使わなければならない…

基本的にはそういうことです。
『源泉徴収票』は「給与所得」に対して発行されるもの。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm
『支払調書』は「事業所得」や「雑所得」に対して発行されるもの。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm

>フリーのエンジニアですが、ある会社と業務委託契約をして…

そもそも、源泉徴収などされないのが本来でしょう。
個人だからと言って、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、弁護士報酬や作家の原稿料など、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
あなたのお仕事が具体的にどんなものかわかりませんが、本当に源泉徴収されなければならないのか、ご自身でお確かめください。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

大変参考になりました、ありがとうございます

お礼日時:2007/04/06 13:00

再び#2の者です。



書き忘れましたが、そもそもは取引の実態に即して申告すべきものですし、源泉徴収票や支払調書もそれに基づいて発行されるべきものとなります。

給与か、請負か、という事の判定に関しては、下記の過去ログをご参考にされて下さい。
http://okwave.jp/qa692036.html
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この回答へのお礼

丁寧なご説明、大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/06 13:01

基本的に、源泉徴収票か支払調書かで申告の内容が決まるのではなく、そもそもは源泉徴収票は給与所得を証明するもの、支払調書は、事業所得や雑所得に関するもの、という事となり、結果としての書類となります。



給与所得の源泉徴収票は、支払った相手先へ発行する事が義務付けられており、同時に、もらった方も、確定申告書への添付が義務付けられています。
ですから、給与明細での申告は認められませんから、給与所得として申告されていたのであれば、添付書類が不足している訳ですから、税務署から提出を求められたものと思います。

一方、報酬等の支払調書については、必ずしも支払った相手先へ発行する義務はありませんので、支払いを受ける側も、確定申告の際には添付は義務付けられていません。

いずれにしても、給与所得として申告されているのであれば、源泉徴収票は添付しなければなりませんので、その会社からもらうしかない事となりますし、もらえなければ、事業所得又は雑所得(雑所得であればA様式)として申告すべき事となりますので、実際の必要経費しか差し引けない事となります。
(ただ、会社として支払調書で発行しているのであれば、報酬扱いで処理されているのでしょうから、源泉徴収票は発行してもらえないものとは思いますが)
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