私は、マンションの一室を借りて暮らしています。法務局に行ってその部屋の登記事項証明書(「専有部分の登記事項証明書」というもの)を取り寄せたら、甲区には順位番号1番と2番があり、2番に書いてある所有者がこの部屋の貸主に一致します。
「【表題部】(専有部分の建物の表示)」の「原因及びその日付」という欄には「昭和60年7月XX日新築」と書いてあります。これは、賃貸借契約書のマンションの竣工に「昭和60年7月」と書いてあるのと一致します。
具体的に書くと甲区は(受付日付・所有者の住所などは省略)
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順位番号 登記の目的 原因 権利者その他の事項
1 所有権移転 平成9年X月売買 所有者○田○子 順位2番の登記を移転
昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記 平成11年X月
2 所有権移転 平成17年X月売買 所有者○村○夫
---------------------------
質問です。
・順位番号1番の所有者(○田○子)は抹消されていない(下線がない)ですが、この人は現在既に所有者ではないのですか。所有権が移転したときに前の所有者は抹消されないのか、という質問です。
・建物が出来た昭和60年7月から、○田○子が所有者になった平成9年X月までの所有者が載っていないのはなぜですか。
「もともと○田○子が順位番号2番で載っていた(そのときの順位番号1番の所有者が、○田○子よりも前の所有者なのだろう。)のだが、なぜか登記簿が作り変えられて、今は○田○子が順位番号1番になっている」と憶測したのですが、それで合っていますか。
もしそうなら、登記簿が作り変えられた理由はなんですか。「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」とはどのようなことですか。
なお、何かトラブルが起こっているわけではなくて、疑問に思っただけなので、疑問が解消されればそれでいいと思っています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>所有権が移転したときに前の所有者は抹消されないのか
所有権移転というのは抹消ではなく移転だからです。
>「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」とはどのようなことですか
紙ベースで処理していたものをコンピュータ化したのです。
>建物が出来た昭和60年7月から、○田○子が所有者になった平成9年X月までの所有者が載っていないのはなぜですか
コンピュータ化した際に、そのときに効力のあるものを順位番号1に移記したからです。
つまり順位番号2を移記となっているという事は、○子さんの前に一人所有者が存在していた事があるということです。
調べたければ管轄法務局へ行って閉鎖登記簿を閲覧すれば良いです。
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