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はじめまして。
知り合いの会社のお仕事を個人的に手伝いまして副収入を得る予定です。
金額的には25万円少々になるのですが支払方法をどのようにすればよいか問われています。

1.アルバイトとして源泉徴収後の金額を振込。
2.外注費用として全額振込。(要確定申告)

年収2000万以下でも20万以上の収入は確定申告の対象となるということをネットで調べました。

私はサラリーマンでして、会社規定上副業が認められておらず
年末に確定申告が必要となったときに会社に知られるのがNGです。

この場合どのような処理を行うのがベターでしょうか?
たとえば、妻の名義でアルバイト料金をもらうとか・・・

アルバイトとして処理した場合に、源泉徴収額はどれくらいに
なるのでしょうか?

なんか脱税チックな話になるのも面倒なのですが
同じ境遇で対策している方がいらっしゃいましたらアドバイスいただけますか?

A 回答 (8件)

#4です。



今は何もしなくてもいいです。ただし将来の税務調査のために準備をしておいて下さい。

将来、知り合いの会社(A社)が税務調査を受け、調査の過程でA社が質問者に外注費25万円を支払ったことを知って、税務署が質問者に問い合せる場合があります(問い合せない場合もあります)。その目的は、A社が外部に仕事を発注したことの裏付け調査です。裏付けが取れなければ、25万円の経費算入を否認することになります。

しかしA社の裏付け調査に留まらず、質問者自身の税務調査へと発展する場合があります(発展しない場合もあります)。その時は、「あなたは、給与以外にA社から25万円の支払を受けましたね。なぜ、確定申告しなかったのですか?」と聞かれます。

それに対して「その25万円は雑収入であり、経費が実費で10万円なので雑所得は15万円だった。所得税法第百二十一条(確定所得申告を要しない場合)第二号イに該当するので確定申告しなかった。」と回答して下さい。その時、経費10万円の裏付けを聞かれるので、10万円の明細書と、パソコン消耗品などの納品書、領収書、切手の領収書などを提示して下さい。そうすれば、OKになります。

ですから、その時の為に10万円の明細書を作成して下さい。そして領収書などと共に7年間、保存して下さい。7年が経過したら破棄していいです。

この回答への補足

hinode11さん。明確なアドバイスありがとうございます。

お教えいただいた内容であれば、自分の会社に対して
問合せされることが無いと認識しましたがよろしいですか?

いずれにしろ年間20万円の壁があると、今後は知り合いの会社とは
いえ安易にお手伝いをすることは避けていきたいと思います。

#5さんの答えと組み合わせれば対応できそうです。
本当にありがとうございます。

補足日時:2007/04/11 20:36
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>自分の会社に対して問合せされることが無いと認識しましたがよろしいですか?



それで結構です。
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#6です。

誤りがあったので訂正します。

(誤)所得税法第百二十一条(確定所得申告を要しない場合)第二号イ

(正)所得税法第百二十一条(確定所得申告を要しない場合)第一項第一号
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>それで、住民税の納付を特別徴収(給与天引き)から普通徴収にかえると、



住民税の納付方法は個人で決めるわけではありません。
特別徴収事業所からの給与所得者は、退職者や事業所からの申し出による普通徴収希望者(乙欄適用者、パートなどの非継続雇用者)を除いては特別徴収です。

>私の場合25万円(雑収入)-10万円(経費)=15万円となりますが
>それともこの計算だけでどこにも申告は必要ないのですか?

確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。
なお、雑収入に係る法定資料やその他資料に基づき、照会や申告要請が行われる場合があります。住民税の申告用に収支内訳書か経費計算書を作成しておけば税務署への説明にも使えます。

この回答への補足

chikarakunさん。アドバイスありがとございます。

住民税ですがこれは経費を引いた15万円に課税されるのでしょうか?
それとも雑収入の25万円にでしょうか?

また申告のタイミングは収入を得た時点で行うべきなものか
年末に行うべきなものなのでしょうか?

ご教授いただけますようお願いいたします。

補足日時:2007/04/11 20:30
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確定申告をしても必ずしも会社に知られるとは限りませんが、合法的に確定申告をしないで済ませるためには、



1.アルバイトにする場合:
この場合は、質問者にとっては給与所得になります。給与収入(所得税込みの給与)が20万円以下ならば確定申告を要しないので、20万円を超える分は辞退して20万円以下の給与にしてもらってはどうですか。

2.外注費用にする場合:
この場合は、質問者にとっては雑所得になります。雑収入(25万円?)から必要経費を差し引くことができ、差し引いた残額が雑所得になります。雑所得が20万円以下ならば確定申告を要しません。パソコンやパソコン関連の消耗品、交通費、通信費(電話、切手など)などが必要経費になります。工夫してみて下さい。

この回答への補足

おおっ。2の手がありますか。
雑所得であれば確定申告がいらないのですか?
この場合どのような手続きが必要になるのでしょう。
私の場合25万円(雑収入)-10万円(経費)=15万円となりますが
税務署に「これだけの雑収入で経費でこれだけ使いましたよ」と申請する必要があるのでしょうか?
それともこの計算だけでどこにも申告は必要ないのですか?
質問ばかりで申し訳ないのですが、ご教授いただけますか?

補足日時:2007/04/10 20:24
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副業が会社にわかるかどうかですが、


国税からは、会社はわかりません。
確定申告を勝手に従業員が行い、納税してもわかりません。
住民税からわかる場合があります。
会社で支払っている給料から計算した住民税より
実際に市町村から来た 住民税額が多い場合です。
払っている給料にしては、税金多いな ということです。
この場合、なにか収入があるな とわかるわけです。

それで、住民税の納付を特別徴収(給与天引き)から
普通徴収にかえると、会社は、住民税がわからなくなりますから
なにか収入があるかどうかはわからなくなります。
ただ、なにかやってるかな? とは思いますよね。

10万から20万程度の収入であれば、住民税は、1万から2万
ですから、他の副収入(株など)があったことにしとくという
こともありだとは思います。

会社の副業禁止規定に関して、
・ 本業に支障がでない程度 (休みの日にちょっとだけ)
・ 本業と競合しない副業
であれば、ばれたときに、処分をするほどではないという
判例もあります。 このあたりは、自己責任でどうぞ。

この回答への補足

sapporo30さん。アドバイスありがとうございます。

今日規約を調べたところ厳密にはNGではありませんでした。
おっしゃるとおり本業に支障が出ない範囲と規定されており
上長の承認が必要となりそうです。
じゃあこの申請をすればいいんじゃないの?
と思われますが手続きが結構大変そうでゲンナリです。

本業も残業などで年間100万以上の収入がありますので
この程度なら源泉徴収してもらって確定申告でもよいのかな?
と考えております。

補足日時:2007/04/10 20:18
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>特に雇用契約を結んでいるわけではなくご紹介いただいたURLの職種にも…



ということは、源泉徴収は全くの対象外となりますね。

>これで会社にばれないようにすることも可能かと思いますが…

いずれにしても、会社の副業禁止規則には反するわけで、これ以上のコメントは控えます。

>PC・HDDを1台ずつ購入しています。費用としては10万少々となるのですが経費扱いは…

PCだけで 10万円を超えるなら、基本としては減価償却資産として、複数年にわたって経費となります。
10万円以上でも一括して経費にできる例外も一部あります。
10万円以下であれば、すべて購入年の経費です。
その PCを私用にも使用するなら、使用時間数などで按分した分しか経費になりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm

この回答への補足

なるほど。
経費といってもそんなに都合よく計上できないわけですね。
ありがとうございました。

補足日時:2007/04/10 20:15
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>1.アルバイトとして源泉徴収後の金額を振込…



雇用契約を結べば、「給与」として源泉徴収は可能です。
しかし、源泉徴収は、それで納税が完結するわけでは決してありません。
本業の給与と併せて、確定申告が必要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

>2.外注費用として全額振込…

参考URLにある職種でしたら、外注費でも源泉徴収が必要です。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

>たとえば、妻の名義でアルバイト料金をもらうと…

実際に仕事をした人がお金をもらいます。
名義貸しはいけません。

>私はサラリーマンでして、会社規定上副業が認められておらず…
>なんか脱税チックな話になるのも面倒なのですが…

ということなら、その仕事はお断りするしかないですね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

この回答への補足

mukaiyamaさん。ご返答ありがとうございます。
税制については全然知識がないので大変助かります。

特に雇用契約を結んでいるわけではなく
ご紹介いただいたURLの職種にも当てはまりません。

他のスレッドをいろいろ見てみましたら
「給与以外の所得の分の住民税を「普通徴収」にすれば・・」
などの書き込みが目につきました。
http://okwave.jp/qa1048801.html
これで会社にばれないようにすることも可能かと思いますがいかがでしょうか?

また、今回のお仕事をするにあたってPC・HDDを1台ずつ購入しています。
費用としては10万少々となるのですが経費扱いは可能でしょうか?
経費扱いするということは、当然確定申告が必要ですね。

補足日時:2007/04/09 21:56
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