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会社で、業務の繁忙期はホテルに泊まれるよう(5月から7月までのあいだで全部で20泊くらい)な決裁をとろうとしているのですが、そもそも残業で遅くなり宿泊施設へ泊まるというのは契約では賃借契約になるのでしょうか。何契約になるのでしょうか?
契約の種類により決裁者が違うため何契約なのかお聞きしました。

A 回答 (3件)

質問の趣旨が判然としませんが、もっともらしいネーミングが必要という趣旨なら「宿泊施設使用契約締結承認願い」みたいなネーミングで稟議書つくるのはどうでしょう。



所得税法(厳密には法およびその施行例、通達を含みます)は、自分の空いている部屋を貸している場合は、不動産賃貸契約に当たり不動産所得として申告、食事などを提供する条件で部屋を貸す下宿の場合は事業所得として申告する規定を置いています。

民法は賃貸借、使用貸借、消費貸借、請負・・・などの契約を定形化していて、これを「定形契約」と呼んでいます。これ以外の契約は「混合契約」と言って、定形契約の組み合わせたものが該当します。

「宿泊施設使用契約」と言う場合は
イ部屋(部屋及び部屋内の設備、備品)を賃貸借する賃貸借契約。ただし光熱水道費、消耗品費は貸主負担。
ロ使用者が部屋を使用後、使用前の状態に戻す「ルーム清掃サービス請負契約」
ハシーツ枕カバー、寝巻などをクリーニングして使用前の状態に戻す「リネン・クリーニングサービス請負契約」
ニ朝食・夕食などを提供する「食事提供請負契約」
の混合契約と見なせます。

一口でいうと賃貸借契約と請負契約の混合契約です。請負契約の部分は「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」という民法の規定によります。ですから、宿泊施設では大抵の場合、チェックアウト時、料金を払うことになると考えて良いでしょう。

>契約の種類により決裁者が違うため何契約なのかお聞きしました。

契約の種類というより仕事の性質によって決裁者が違うと私は思います。

たとえば質問者さんが営業活動として、または営業活動を支援するため、平たくいうと注文を獲得する仕事のため(要求仕様定義、契約書に添付する基本仕様作成など)に宿泊施設使用契約が必要なら、営業費用を決済する責任者(営業責任者)がこの契約を決済するはずです。注文を取ったあと、この注文品を製作するための費用(お客様との間で詳細仕様を作成し、この仕様に基づき製品を設計し製作するなどの費用)は「製造原価」になりますから、製造原価を管理する責任者(技術責任者、設計製造責任者)が決済することになります。納品後、代金回収後の業務のための(トラブル対応、保守対応など)宿泊施設使用契約なら・・・これは会社毎に異なりますが・・・

こういう風に社内で決まっていないなら、上の回答を参考に、最も容易に承認してくれる部署の人のところに、承認を挙げればよいです。
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大雑把にいえば、サービスの提供を受ける使役契約でいいと思います。



ホテルの宿泊とは、宿泊者に対して宿泊するためのサービスをすべて含んでいます。その中に部屋の提供があるため、賃貸借のように思えますが、宿泊するために必要な備品の提供から、宿泊中の安全(火事・防犯)などのすべてのサービスが総合していますので、賃貸借では範囲が広すぎます。

また、大部屋にまったくの他人と雑魚寝での宿泊を提供する施設もありますので、この場合は賃貸借契約には当てはまりません。

さらに、宿泊するサービスが、求める内容の通りに実行されるのなら、場所・広さ・設備などはある程度自由になりますので、やはり賃貸借ではなく使役の提供と考えるべきだと思います。
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宿泊契約


http://www.ryokan.or.jp/chubu/yakkan.html
通常、契約書ではなく約款による自動締結になります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%84%E6%AC%BE
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