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お世話になってます。
アパートを建てるために、周りの駐車場として貸していた部分を一時的に休業し、その分の補償として、建築会社からお金をもらいました。
この場合の収入は、消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

休業補償による代金は、不課税だと思います。



資産の譲渡、貸付、役務の提供に消費税が課されますが、駐車場の休業はいずれにも該当しません。
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