私は、約6年近く付き合った男性と、婚約していました。
お互いの両親にもきちんと挨拶をし、婚姻届にもサインをしました。
そのときの婚姻届は、今でもとってあります。
最近、彼は引越しをして、新しい住所になっているのですが、その住所は教えてくれないので、わかりません。
しかし、相手の不貞行為(証拠という証拠はありません)、多重債務者であったことを私に隠していたこと、
性生活がなかったこと、暴力や精神的暴力、仕事を理由をつけてほとんど帰ってこなかったことなどから
精神的にかなり参ってしまい、自殺未遂をして入院しました。病院からの記録は残っています。
それが原因で、婚約破棄という形になり、彼のほうから、慰謝料を支払うということで合意しました。
その際に、彼のほうでも納得をして300万円+貸していたお金を、支払ってもらうことを、
自分達で作った書面に捺印してもらい、支払ってもらうようにしましたが、
当初、一括で支払いをする・・と書面には書いていたにも関わらず、その後半年以上たっても、
お金が用意できないということで、支払ってもらえず、その後ようやく話合いで、月々10万円ずつを
払ってもらうことになりました。
しかし、勝手に5万円だけになり、
そのことを問い詰めると、怒りだして、勝手に電話を切ったり、怒鳴られたり、居直られたりして、
過去のことからして、いつ支払いが滞るのか、わかりません。
そこで、公正証書というものの存在を知ったのですが、
彼の場合、去年の初めから夏ぐらいで破産が終了しました。
彼は、破産をするときには私に対する慰謝料を債務に居れず、彼の弁護士から私のところへは通達が来ず、
破産がすんだ今になっても、支払いがあります。
そして、彼は破産してからも私に毎月支払うと、口上では言ってくれているのですが、
彼が毎月の慰謝料のことを私が話すと不機嫌になり、慰謝料としては多すぎる額だから
こっちで弁護士頼めばホントは払わなくていいんだっ!とか、おれはもう破産しているんだっ!
・・などと言います。
彼が300万円を私に支払うと書いた書面が2枚ほどあるので、ちゃんとサインしたじゃない!というと、
あれは脅かされて書いたんだっ、とかなにかにつけて、私のせいにしてきます。
アドバイスを頂きたいです。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
慰謝料が非免責債権でないことはNO5の回答者さんが詳しく書いておられます。
婚姻費用や養育費または損害賠償と勘違いされたのでしょうか?それともあなたが見たHP等が曖昧な表現が有ったのでしょうか?ですから、前記のように彼を怒らさない様にして少しづつでも回収して下さい。
No.5
- 回答日時:
残念ながら回収は無理だと思います。
まずは原則論から。
破産手続きについて多少勘違いがあるようなので捕捉しておきますが、破産では借金は消えません。破産というのはあくまで債務者の財産を債権者に分配する手続です。
借金が消えるのは破産の後に行われる免責です。免責は破産者でなければ行うことはできず、また破産と免責はセットで行われることが圧倒的に多いため、世間では『破産=免責』という誤った認識がまかり通っていますが、両者は異なるものと認識してください。
そして、破産して免責が降りれば債務はすべてなくなります。ただし、債務が消滅するのではなく『存在はするけど請求されない特殊な債務(つまり任意に返済する分には構わないけど、債権者から払えということはできない債務)』になります。これがまず大原則です。
しかし、免責で消滅する債務にはいくつか例外があります(破産法253条(1))。
まず国や地方公共団体が持つ租税請求権。これは免責でも消えません(同一号)。
さらに不法行為に対する損害賠償請求権。これも消えません(同二号)。
また離婚による養育費などの請求権(同四号)。
そして債務者がわざと債権者名簿に記載しなかった債権者の請求権(同六号)。
…などまぁ他にもいろいろありますが、とりあえずはこんなところです。
質問の場合ですと、この五号・六号に該当するので免責不許可になるので支払ってもらえる…とここまでが原則です。
ただし六号不許可事由には例外があって、同号には『当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く』とあります。そこで破産開始決定があったことをいつ知ったかが問題になります。質問の場合ですと、破産手続開始があったことを免責決定までに知っていたわけですから、六号不許可事由には当たりません。理屈をいえば『知っていたなら免責審尋のときなんで文句を言いにこなかったんだ。何も言ってこなかったのは免責に文句はないということだろう』ということになります。…とここまでが例外。
以上のことを踏まえて争うとしたら、不法行為による損害賠償債権であることを主張して五号で争うことになると思われます。ちなみに不法行為の損害賠償請求権は3年で時効消滅しますが、現在もわずかながら支払っているので時効は中断しています。ただしこの場合、請求できるのはこれの行為によって生じた具体的な損害額(入院費など)だけと思ってください。このとき、彼の行為と入院に因果関係があることを証明する必要があります。
ところで、免責決定後も本人の任意による弁済を受けていることから、免責決定後の任意弁済で強制力を伴った債務が復活したと主張できるか、ということも考えられますが、『破産者にとって何らの利益もない免責後の支払約束は無効』とするのが判例(横浜地裁昭和63年2月29日判決)です。今回の弁済が破産者にとって何の利益もないものであることは明らかですので、弁護士経由でこの判例を主張された場合(間違いなく主張します)は、相当に困難ですが免責の判断基礎として評価すべき“債務者の誠実性”が著しく欠けていることを抗弁として争うことになるかと思いますが、前例がなく認められれば恐らく新判例になるであろうという困難な道のりになります。
しかも多重債務者というのは不誠実なのが相場ですので、この線から行くのはほとんど無意味ではないかと思います。仮に和解が成立しても上記判例により和解自体が無効になりますので、回収するには新判例で無効をひっくり返すしかありません。もし争うのであれば、破産法に相当精通した弁護士をつけない限り無理かと思います(勝訴するには最高裁まで行くことになります)。
ちなみに破産手続開始の連絡は、弁護士からではなく裁判所から特別送達で連絡が来ます(弁護士から任意で連絡が来ることもありますが)。債権者名簿に記載がない場合は、当然送達は来ませんので六号不許可事由になります(例外参照)。
No.4
- 回答日時:
弁護士から連絡は無くても、すくなくとも彼本人から破産の手続きをした事(破産の申立て)を聞かされていたなら、破産手続き開始の決定を知っていると判断されて(官報に載るので)、慰謝料、貸金ともに免責債権となります。
ですから、あなたへ返済するかどうかは自由です。
しかし彼が弁護士に相談したら...とか、脅されて...云々といっているので、その事を知らないかもしれないので、彼を怒らさない様にして少しづつでも返してもらったら良いと思います。
No.3
- 回答日時:
支払いがあると言うことは認めているということじゃないかな?
>彼が300万円を私に支払うと書いた書面が2枚ほどあるので、ちゃんとサインしたじゃない!というと、
あれは脅かされて書いたんだっ、とかなにかにつけて、私のせいにしてきます。
その言葉は無視してよいでしょう。
>こっちで弁護士頼めばホントは払わなくていいんだっ!とか、おれはもう破産しているんだっ!
本当なら支払いはしないでしょう。
後やはり弁護士に聞いてください
政党でも無料相談がありますので
No.2
- 回答日時:
>彼は、破産をするときには私に対する慰謝料を債務に居れず、彼の弁護士から私のところへは通達が来ず、
ここの部分もう少し詳しくお願いします。債権者名簿に入れなかったのは慰謝料部分だけ?“貸していたお金”についてはどうなっていましたか?
あなたが彼の破産開始決定を知ったのはいつですか?それは免責決定の前ですか?後ですか?
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
彼からは、破産の経緯について、具体的に話を聞くことは出来なかったんですが、昨年のはじめぐらいに弁護士に相談し、破産の手続き、
住んでいたマンションを差し押さえのため、引越したのが昨年の夏頃で
最近「もう破産は全部住んだの?」と聞くと、やっと終わったということだけでした。
・・と、私も詳しく破産についてわからないので、お尋ねしたいんですが、彼が慰謝料を支払わない(支払えない)ということであれば、弁護士に相談して、その旨が私に弁護士を通じて、連絡があるわけですよね?ないということは、慰謝料を支払ってもらえるということでしょうか?
No.1
- 回答日時:
なんというか, 弁護士に頼んだ方が早いような気がするなぁ.
ちなみにあなたに支払うはずの慰謝料ですが, 破産の際に債務として入れていないのであれば免責の決定が出たとしても (債務として入れたものに対してしか免責されない = 慰謝料については免責されないので) 支払い義務は残ります. つまり「破産してるんだ」は言い訳になりません.
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
もう破産は終了していると思われますが、
終了してから、私が慰謝料を彼に請求すると、
彼側は払わなくても良いということにはなりませんでしょうか?
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