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亡父が事業者と建物の賃貸借契約を公正証書で結んでいましたが、その事業者が高齢で賃貸借を終了することになりました。幸いに別の事業者が同じ建物を借りてくれることになったのですが、前の公正証書の物件の表示が建物「鉄筋コンクリート葺二階建工場兼事務所 一階○平方米,二階○平方米」となっていました。前の事業者は土地と建物両方使っていましたし、これから契約する事業者も同じように使います。
それで疑問なんですが、物件の表示には土地の表記は入れないほうがいいのでしょうか。土地を入れると貸主のほうに何か都合の悪いことがあるのでしょうか。生前父が土地を貸してその土地に建物を建てさせると土地が返してもらえなくなるというようなこと言っていましたが、建物だけの賃貸借契約でいいのでしょうか。教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
建物は当然のことながら土地の上に建っています。
建物を借りればその土地(建物の使用権利)までも借りているものと判断します。なので、建物だけの表示で結構です。そうすれば、その建物に付随していると考えられる土地(駐車場や庭など)も借りているものと推定されます。これを例えば、土地の一部を貸主が使うので借主には使用しないで欲しい場合は、その旨を特約事項として約束するようにします。また、その貸す土地が建物の敷地だと思われる範囲を超える場合には、その土地も使っていいという旨を約束しておきます。それは、建物を借りていることを条件にその土地を使用できる権利があるものと考えられるので、建物を解約したからと言って、土地を使用できるという権利はありません。あくまでも建物がメインです。ただ、その土地が非常に広く、その事業者が倉庫みたいなものを建てたいという要望がありそうでしたら、その場合には、貸主の許可が必要であることと、退去する時には原則として原状回復をすること、もし、そのまま残しても良いと貸主が判断してもその費用を請求しないこと、などを入れておいた方がいいでしょう。
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