
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
kjfcaoiさん。
ごめんなさい。下記のURLをご紹介します。通達名がないので見送ったのですが、既に通達名はおわかりになったと思いますので載せさせていただきました。
http://www.bay-net.jp/chinginkitei/03%202.htm
今回のご質問の参考になる箇所は第15条の端数処理ですが、第13条の不就労の取扱いの囲みの中など良く書けています。
みなさん、ありがとうございます。
助かりました。あいつらの悪どい手口にはウンザリしていました。これでなんとかどこかに訴えてみたいと思います。
No.4
- 回答日時:
>お二人さん、ありがとうございます。
判例か条文はないでしょうか?判例もなにも、マクドナルド事件(2005年に30分未満の残業を切り捨てていたことを労働基準監督署に指摘された事件で当時の大手の新聞には大々的に報道されていました)は有名なので監督署に相談すれば違法だと明確な回答が得られる話ですけど...
あとリンク切れのようですが、他の回答者の通達(S63.3.14基発第150号)ですけど、その中で例示されている例(違法にならない例です)として述べられているのは、
(1)1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
(2)1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
(3)1か月おける時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理すること。
という内容です。四捨五入については(1)にあるように通達では毎日の労働時間についての四捨五入は認めておらず月単位では違法ではないというものです。
No.3
- 回答日時:
中途半端な時間になった場合の時給の具体的な取扱いについては、
次のURL(http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qarm55.html)に書かれている通達(昭和63.3.14基発第150号)がある限りで、法律(労働基準法)の規定にはありません。
労働基準法ではご承知かも知れませんが、第24条で賃金の全額払いの根本的な原則が規定されており、現在上記URLに書かれている端数処理以外の端数処理は認められておらず、当然賃金の全額払いに違反することになります。
労働基準法第24条(賃金の支払)
1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その“全額”を支払わなければならない。ただし、以下省略
自分達で実際の労働時間を記録しておき、「カットされた分は賃金不払いとして請求する」と雇用主に宣言しておいたらいかがでしょうか。
不払いが続くなら記録を基に請求し、それでも支払わなければ実際に労働基準監督署に「申告」したらいかがでしょうか。
No.2
- 回答日時:
読む限り、労働基準法違反です。
働いた分は給料は払わなければいけません。
私が経営する会社は、30分単位を強制しています。しかし、それは従業員に30分単位で仕事をしてもらうように指示しています。やむをえず30分未満が生じたら、翌日移行調整(10分であれば20分仕事をする)するように指示します。会社などは給料計算が結構大変です。しかしそれを悪用して従業員を働かせるのはもってのほかです。
アルバイトとして立場的にいえないのであれば、他のアルバイトを探しましょう。2週間前に退職願を出せば、事前に1ヶ月などと言われていても違法ではありません。早急に転職しましょう。
No.1
- 回答日時:
まず、基本的に労働基準法で求めている賃金の支払いでは、労働時間の切り捨ては認めていません。
つまり1分でも仕事をすればその分の賃金支払いが必要ということです。しかしながら実務上1分単位なり1秒単位なりで管理というのは大変です。そのため「労働者にとって不利益にならない形であれば」時間をたとえば15分間隔とか30分間隔で管理することは認められています。
この場合の不利益にならない形というのは、「切捨て」では不利益になるので認められていません。四捨五入又は切り上げという形であれば認められています。
有名なのはマクドナルド事件であり、事実上切り捨てていたため違法であるとして未払いと認定された残業代の支払いを求められたケースがあります。
ご質問の場合にも、もし切り捨てなのであれば労働基準法違反になります。
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