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不動産取得税の特例について教えてください。
一定条件の住宅を新築または取得した場合、取得税が軽減されますが、次の事例は如何でしょうか。
中古建物(登記簿上店舗)を、改造して住宅とする目的で購入しました。間もなく完成しますので登記簿も「居宅」に変更します。
特例対象には、土地取得後x年以内に新築などがありますが、これは住宅の取得(購入時)に該当しませんでしょうか。

A 回答 (2件)

>1.住宅政策の精神からすれば該当すべきと思うこと。


残念ながらこの不動産特例の立法趣旨(ご存じかどうかわかりませせんが)からしますと特例適用はなんともいえない状況です。
なぜならば、そもそもこの特例はあくまで「景気浮揚対策」として導入されただけですから。(自宅とする住宅の購入は景気促進策になるので)

>2.過去別件で出先機関の回答に納得できず、当該本省へ問い合わせたところ、3度も出先と正反対の回答を得たこと。

出先とかかれていますけど、これは都道府県税です。なので「本省」(これは国の機関に対して使います)は直接は関係なく都道府県ごとに決める話です。
とはいえ、この特例は国の政策が絡んで作られた物ですから、都道府県が適用できるという判断の「本省」の意見を採用する可能性はあるかもしれませんけど。

>関連の通達を見られるサイトご存知でしたらお教え頂けませんでしょうか。
具体的な通達に関しては存じません。
一般的には、こういう話ですと、総務省、国土交通省あたりが管轄ではないかと。
http://www.soumu.go.jp/
http://www.mlit.go.jp/
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ご質問の話は法律の解釈論になり、適用される可能性はあるものの、実際に特例適用されるかどうかはなんともいえません。

(土地の軽減、建物の軽減の両方とも)
直接都道府県税事務所に相談されたほうがよいのではと思います。

少なくとも特例適用となるためには申請しなければなりませんから。

この回答への補足

御礼遅くなりご免なさい。出先機関の回答は「不適用」でしたが、次により俄に信じたくなくての質問でした。
1.住宅政策の精神からすれば該当すべきと思うこと。
2.過去別件で出先機関の回答に納得できず、当該本省へ問い合わせたところ、3度も出先と正反対の回答を得たこと。
関連の通達を見られるサイトご存知でしたらお教え頂けませんでしょうか。

補足日時:2007/05/13 22:10
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