A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>それぞれ住民票を作り一人ずつ分けて扶養控除をします。
今は、健康保険は一人一枚のカードの場合は余り気になりませんが、一家族1枚の保険証だと母子父子家庭の感がありますが、断然お徳だそうです。税金上はまったく意味ありません。
課税所得、税率、税額控除に左右されます。税金上は住民票が同一世帯かどうかは関係ありません。生計を一にしているかどうかです。
社会保険・共済保険上は、給与標準月額に×保険率ですから、扶養をどちらがとっても保険料はかわりません。
No.4
- 回答日時:
我が家も夫婦共働きで住宅控除を夫で受けています。
子供1人と母親も夫の扶養控除で受けています。
なので毎年、確定申告をして扶養のみを私の方に移しています。
夫の申告書→住宅控除
私の申告書→母と子供の扶養控除
上記のように、確定申告の時に、夫と自分の申告書を作成し
税務署に提出しています。
納めた税金の金額によって扶養をどれだけ自分の方に
移動すればいいのか申告書を作成するとわかりますよ。
申告書は ↓↓
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
で作成できます。
ちなみに今年は、2人の扶養を移動させると、夫が税金を
納めなくてはならなくなったので、母のみ移動させました。
健康保険の扶養と税金の扶養が、全く別なんて??
って思いましたが、我が家は毎年この方法で私の税金が
戻ってきてます。
この方法なら会社とは無関係で自分で出来ますよ!
No.3
- 回答日時:
>子供2人を夫の健康保険の扶養に入れたら、年末調整の際の扶養控除も夫になってしまう。
法律上はそうはなりません。健康保険の扶養に入れてもそれとは関係なく税金の扶養控除は別に決められます。会社の認識が間違っています。
>一番お得な方法をお教え下さいませんでしょうか?
これはわかりません。
一番節税になる方法がどうなのか、というのは全部詳細な数字をみて計算しないと出ないのです。一般的回答はありません。
ただ傾向としては夫が住宅ローン減税を受けるのであれば妻が子供の税扶養に入れれば節税になるかもしれないという程度です。とはいえこれも絶対ではありません。違いはないかもしれないし時として逆になるケース(損になる)もありえないとはいえません。
こればかりは具体的に計算しないとわかりません。
No.2
- 回答日時:
>子供2人を夫の健康保険の扶養に入れたら、年末調整の際の扶養控除も夫に…
法律上は、そのようなことはないのですが、会社の決め事ならやむを得ないでしょう。
その会社では、健康保険の扶養も、所得の多い方にしか入れられないのではありませんか。
もしそうであれば、選択肢はないことになります。
>夫の年収が約330万円 妻が280万円…
会社の内規がないとしても、年収でなく、「課税所得」がいくらほどかを教えていただかないと、比較はできません。
どちらも 195万は下回りそうなので、税率としては同じようですね。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
>夫には住宅ローン控除が適用されます…
どのくらいのローン控除が存じませんが、「課税所得」が、38万円× 2人分に満たないなら、2人とも奥さん、あるいは1人だけ奥さんの扶養とすれば、一家全体としては節税になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
いずれにしても、会社の内規優先です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
No.1
- 回答日時:
共稼ぎの公務員さんが良くやるようですが・・・。
一般的に2人とも実子の場合と考えてくださいね。
それぞれ住民票を作り一人ずつ分けて扶養控除をします。今は、健康保険は一人一枚のカードの場合は余り気になりませんが、一家族1枚の保険証だと母子父子家庭の感がありますが、断然お徳だそうです。ちなみに我が家も私(母)の会社に申し出たところ、学校などに外聞が悪いから止めなさいといわれました。
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