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譲渡制限会社の社員です。
新会社法より、議決権の3%以上の株主に、取締役の解任請求権が認められているそうですが、これは請求する株主が個々では3%に満たなくても連名で3%を超えることができれば請求できるものでしょうか。
また、これが請求できるものであれば、1ヵ月後に行われる定時総会にて諮りたいと考えていますが、解任請求を行うためには具体的にはどういった手続きが必要なのでしょうか。
法律には縁のない部署で働く一労働者です。わかりやすく教えていただければ幸いです。

A 回答 (1件)

株主提案権とは、会社の取締役に対して株主総会開催日の8週間前までに書面をもって総会の決議事項を提案することができるとする権利のこと(会社法303条)。


6ヶ月前より引き続き総株主の議決権の100分の1以上又は300個以上の議決権を有する株主に与えられる株主権。

この時は1%ですね

言っているのは
(株主による招集の請求)
第二百九十七条  総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
2  公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
3  第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。
4  次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。
一  第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二  第一項の規定による請求があった日から八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合

臨時株主総会を開いて・・・ですから

でも8週間割ってますから・・・・株主提案はできませんが

株主による招集の請求はできます
たまたま定時総会になるだけです

連名でもかまいません

書面で取締役会に
株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求します

あとは取締役会が株主を招集する手続きをします

書面で

会社法第二百九十七条により株主による招集の請求について

・株主総会の目的である事項
・招集の理由
召集提案者(株主)
連名者がいれは・・連名で・・・株式議決数

書面で送ります
当然証拠が残るように

内容証明(配達証明付)にて送付
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この回答へのお礼

素早く、かつわかりやすい回答ありがとうございました。

取締役解任請求について書かれたサイトは多いものの
具体的な期日や手続きについて書かれたものが見つからなかったので
とても助かりました。

また、想像以上に手続きが簡単なものだったので驚いています。
我々にも経営に牽制を与える環境が用意されているのですね。
あらためて法のありがたさを感じました。
とはいえ、請求する方も相応の代償を伴いますので
いただいたお返事を元にどうするか仲間と協議しようと思います。

本当に素早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/19 15:43

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