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従業員を雇った場合,雇用保険や労災保険には,絶対入らねばならないのでしょうか。任意加入なのでしょうか。
聞くところによると,小さい事業所では,入らないことも多いと聞きます。確かに,これに入ると,事業主にも保険金の支払い負担が生じます。
法律的には,どうなのでしょうか。

A 回答 (3件)

個人事業の場合。


1.社会保険(健康保険・厚生年金)は、常時5名以上の従業員を使用している場合は、強制適用になりますから、加入する必要があります。

2.雇用保険(労災保険・失業保険)は、従業員が1名でもいれば、加入義務があります。

法人の場合。
1.社会保険(健康保険・厚生年金)は、常勤役員や、従業員が、常時1名以上いる場合は、強制適用になりますから、加入する必要があります。

2.雇用保険(労災保険・失業保険)は、従業員が1名でもいれば、加入義務があります。

社会保険については、稀に未加入の事業所がありますが、その場合、従業員は、社会保険の代わりに国保や国民年金に加入することで、無保険にはなりません。

ところが、雇用保険については、代わりの制度がないので、仕事上の怪我や失業時に、補償を受けられなくなり、大きな問題になりますから、必ず加入しましょう。
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この回答へのお礼

雇用保険には,加入が必要なことが,理解できました。
教えていただき,誠にありがとうございました。

お礼日時:2002/07/03 17:42

 労働保険(雇用保険と労災保険)は、原則として、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。

 任意適用事業とは、農林水産の事業のうち、常時使用労働者数が5人未満の個人経営の事業のことをいいます。

一度、労働基準監督署か職業安定所へ相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

労働保険は加入が必要なことがわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/03 17:39

任意加入は一部の業種等にはありますが


ほとんどの業種に加入の義務があります。

万が一、労働災害が起きた場合に処罰を受けるのは事業主ですし、
従業員のために加入しましょう。

社会保険に加入しないところは多いのが現実ですが、
労働保険(雇用・労災)は必ず入りましょう。
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この回答へのお礼

社会保険並びに労働保険に加入すべきことが分かりました。
教えていただき,ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/03 17:38

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