dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

これまで助教授は後期博士課程を指導することはできませんでした。助教授から準教授に変わりましたが、準教授になると後期博士課程の指導教官になってもらえるのでしょうか?

A 回答 (5件)

博士論文の指導ができるかどうかは,○合 の認定次第というのはすでに他の方が回答したとおりです.



実際の指導をして貰う先生と,書類上の指導教官は別,なんて運営をしている大学院は多いですが,質問者様のところは違うのでしょうか?
    • good
    • 0

No. 2 のものです。


> 実はうちの大学では准教授の方が教授より優秀で、准教授の先生に見てもらいたいのですが、制度上、教授しか指導教員として選べないのです。それで事務に聞いてみたところ、「文科省の制度上じゃないのだろうか?」という返答だったのですが、どうやら、うちの大学のローカルルールのようですね。掛け合ってみます。

tomo199 文部かさんの大学のローカルルールといえばそうなのですが、少し違います。その准教授の先生が「博士マル合」の認定を受けているかどうかです。認定を受けていなかったら、いくら優秀であっても研究指導(博士論文の主査)はできません。事務に掛け合って解決する問題ではありません。文部科学省の「博士マル合」を受けているか、歴史の古い研究科の場合で、教授会から「博士マル合」の認定を受けていないとダメです。

なお、准教授が「マル合」でなくとも、形式的に「博士マル合」の教授・准教授を指導教員とし、実質的な指導は希望する准教授にお願いするという方法はありますが、大っぴらにはできませんし、人間関係がうまく行っているところでないとムリです。
    • good
    • 0

準教授ではなく准教授が一般的ですね。



一番よいのは博士後期課程の募集要項で確認することです。
准教授でも自分の研究室を持っている場合や、大学における研究プロジェクトのリーダーを担っている場合も多々ありますが、そのような人は大抵指導可能です。
ちなみに私が在籍している研究科では准教授以上は全員指導資格があります。他大学でも同じ分野では、准教授以上の全員が指導可能というところが多いようです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

「准」教授でしたね。

募集要項確認してみます。他の方の回答を考慮しましても、うちの大学だけのローカルルールのようです。ちょっと掛け合ってみたいと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2007/05/26 21:43

逆に教授であっても博士後期課程の指導教員ではない場合があります(かなり多い)。

博士後期課程の指導教員になるためには文部科学省の設置審議会で、「博士マル合」という認定を受けないといけません。ただし、課程博士を修了させた経験のある研究科では、設置審に申請しなくとも、自分の教授会でマル合の認定を行うことが可能です。准教授であっても「博士マル合」の認定があれば研究指導教員になれます。

教授でもマル合でない人と、准教授でもマル合である人がいます。誰がそうであるかは、学生募集要項で教員欄に「研究指導可」のマークが付いている筈なのでわかります。

なお、「研究指導」とは博士論文の主査になれる、ということです。「日常の研究を指導して貰う」という意味ではありません。

この回答への補足

なるほど。よく分かりました。

実はうちの大学では准教授の方が教授より優秀で、准教授の先生に見てもらいたいのですが、制度上、教授しか指導教員として選べないのです。それで事務に聞いてみたところ、「文科省の制度上じゃないのだろうか?」という返答だったのですが、どうやら、うちの大学のローカルルールのようですね。掛け合ってみます。

ありがとうございました。

補足日時:2007/05/26 21:35
    • good
    • 0

助教授が準教授になったのは、制度上の問題なので、指導教官になれるかどうかとは無関係です。


博士後期課程の指導教官の資格がないのは、その教員が業績が十分でないなどの理由で大学から指導教官として認められていないからです。
大学によっても違いますが、基本的には大学院の博士後期課程は教授が指導教官になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
准教授は業績は抜群に優れている先生なんです。他の方のご回答を見ましてもうちの大学のローカルルールのようですので、何とか掛け合ってみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/26 21:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!