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今年の住民税の明細をもらうと、所得税の一部が自治体(住民税)の徴収に振り返られ、昨年と比べると大幅に住民税が上がっています。それに対して所得税は今年から下がっています。

そこで、住宅ローン控除はもちろん上限はありますが、私のような低所得一般サラリーマンは年末調整でその年支払った税金の全てが返ってきます。
当り前のことですが、返ってくると言っても、税金を納めていない分までは返ってくるわけはなく、納めた分が少なければ自動的に返ってくる金額も少ないわけです。
しかし、今まで住民税では住宅ローン控除はありませんでしたので、もしも所得税から住民税に振り返られた分に住宅ローン控除が適用出来ないとなれば、納めている所得税が少なくなっているわけですから年末調整の返金は少なくなります。

実際のところ、所得税から住民税に振り返られた分に住宅ローン控除が適用されるのでしょうか? 
結果として、住宅ローン控除に係るる実質的税負担(所得税+住民税)は増えることになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

住民税住宅借入金等特別控除額が新たに創設されました。


対象者は、平成11年度~平成18年度までの居住者
対象年月日は、平成20年度~平成28年度

内容は、
(1)住宅借入金等特別控除
(2)住宅借入金等特別控除適用前で
かつ税源移譲前の税率を適用した所得税額
として、
上記(1)、(2)のいづれか少ない方-住宅借入金等特別控除適用前で
かつ、税源移譲後の税率を適用した所得税額
=「個人住民税控除額」となります。

試算をしていないので、実質的税負担についてはわかりません(+o+)
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。「住民税住宅借入金等特別控除額」なるものが制定されたわけですね。調べてみます。

お礼日時:2007/05/28 12:16

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3036654.html

まず所得税から引きます、引ききれなければ申告して住民税から引いてもらいます。
しかしその細かい事はまだきちんと整備されていないようです。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。住民税からも引いてもらえるのですね。

お礼日時:2007/05/28 12:14

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