わが社の同僚の担当している製品についてですが、弊社の製品特許を抵触した他社製品(A社品とします)に対して裁判をおこなっています。もうすぐ判決が下りるそうです。そこで聞いた内容に疑問を感じています。内容は、A社も裁判所も抵触は認めている。賠償の話になりますが、賠償額算定が、A社の抵触したA社品を販売して得た利益に対して、その額から賠償金額を算定するそうです。つまり、会計士が、A社を調査しその製品の利益を計算し、その額から賠償額決定されるそうです。私の知識では、損害賠償ですから、弊社製品の売り上げ減による遺失利益が賠償額になるのではと思いますが、どうでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
>とどのつまり・・・
とどのつまりとは、実際にはA社の利益額は0ではなく、あくまで仮の話ということですね。
特許法102条を読むと、「・・・受けた損害の額とすることができる」(第1項)、「・・・受けた損害の額と推定する」(第2項)などとあるように、原則に対するオプションであるような表現となっています。つまり、権利侵害を受けた場合の救済方法の原則はあくまでも民法709条(故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う)です。ただ民法709条に従って損害賠償請求する場合、A社による権利侵害と、損害の発生や損害額との因果関係をjhon99さんの会社が立証しなければなりません。その困難さを緩和して侵害を受けた側に有利なように例外措置を講じたのが特許法102条なのです。
しかし、
>A社、もし抵触したA社品を販売して利益が無かった場合、損害賠償は0になる
のでしたら、原則つまり民法709条に立ち返って自社の逸失利益(勿論、因果関係を立証した上で)を請求すればいいのです。侵害を受けた側には、上記に挙げたように幾つかのオプションが与えられているのですから、最も有効な方法で行使すればよいのです。jhon99さんがお聞きになったのは、そのオプションの1つとしてA社利益を損害額と推定して請求するということなのだと思います。本当にA社の利益額が0なのでしたら、そんなオプションを選択しないと思います。
Major123サン。再度回答ありがとうございます。非常に判りやすい回答でした。友達から聞いた内容は表面だけでもっと深いとこがあるのがわかりましたので、訴状原文を見せてもらって勉強することにします。判決がもうすぐ下るらしいので、新たな質問があれば、判決ともに質問させてください。
No.2
- 回答日時:
特許侵害に対する損害賠償は、基本は、民法709条によります。
この場合、侵害者の
ア)故意・過失:特許法103条により推定されます。
イ)権利侵害:侵害者が特許発明を実施していれば権利侵害
ウ)損害の発生:権利者が実施していれば損害の発生が推認される。
エ)侵害と損害の因果関係
オ)損害額
を主張・立証しなければなりません。
しかし、エ、オについては、侵害者の営業努力、代替品の存在などがあり、
立証は困難です。
そのため、損害賠償の額を定めるための特別規定(特許法102条1項~3甲)が設けられています。
民法709条、特許法102条1項~3項のうちどの規定を使うかは、
原告(特許権者)が主張するものです。裁判所は勝手にどの規定を使うかを、
決めることができません。
原告は、どの規定で請求するか主張した上で、具体的な額を立証する必要があります。
>弊社製品の売り上げ減による遺失利益が賠償額になるのではと思いますが、
この額を立証できれば、そのとおりですが、なかなか難しいです。
損害額を立証できなければ損害賠償を取れないのです。
本ケースの場合102条2項の主張をしていると思われますが、
A社の利益(売り上げ-原価)がゼロでも、3項の実施料相当額の利益は得ていますので、最低限実施料相当額の損害賠償を得ることは可能です。
回答ありがとうございます。民法709条、特許法102条1項~3項の選択があるんですね、でも、社外の人が帳簿で原価を決定することは非常に困難を伴いそうです。また、ある程度帳簿をごまかして実際の利益はわずかになる感じがします。
No.1
- 回答日時:
jhon99さんの主張を認めさせる為には、遺失利益の額がA社による特許権侵害によるものであることを立証する必要があります。
ところがこの因果関係を立証が困難な事が多く、結果として侵害した者が有利になってしまう(所謂「やったもん勝ち」の状態)事になりがちです。このような状況に対処するべく、特許法では損害額を推定させる規定を設け、侵害を受けた者が損害額の立証をする困難さを和らげています。
特許法102条をご覧下さい。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM
Major123さん。早速の回答ありがとうございます。特許法102条によると、とどのつまり、弊社に売り上げ減のなどの損害を受けていても、A社、もし抵触したA社品を販売して利益が無かった場合、損害賠償は0になるのが納得できないのですが。
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