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お世話になります。

ある契約を結んでいる時に、その契約条件の中で、
・1年間は契約を解除することができない。
・1年以内に解除したい場合にはペナルティーが生じる

という旨の契約を結んだ場合、この場合の1年間の拘束期間を、
英語では何と表現するのが適切でしょうか?

おわかりの方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (9件)

契約書の作成や交渉を業務の一環としてやっているものです。



これは「契約期間」ということですから、契約書中に書く決まり文句は、

during the the term(またはlife) of this Agreement

が定番です。なお、契約書には「拘束期間」という表現は普通出てきません。「契約期間」です。 

契約日(Date of the Agreement) があって、契約期間がある(ここでは1年)から、契約日プラス1年が「契約期間」になります。

ご質問の趣旨が違うなら、その旨書き込んでください。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

日本語の言葉尻を英語で表現する場合には注意が必要ですね。
「契約日から1年間は、キャンセルをすることができない」という
説明にしようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/04 08:49

二番です。


ご質問が、契約の相手方の一方的契約解除の申し込み等を拘束する「拘束期間」として当初の一年間云々と理解しましたので、

During the first one-year commitment term of the Agreement,
the Distributor shall not cancel the ......

「commitment term」
「commitment period」
なんかどないでしょうか?

【名-2】義務、責務、委託
【名-3】約束、確約、取引契約、態度表明、方針、公約、言質



強いて、契約書内では「拘束期間」云々はさほど必要はないかと思いますが、契約外の一般通信文等でこの期間のことを参照する時には、「commitment period」で契約当事者双方ともその本来の意味を理解出来るのではないかと思いました。
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この回答へのお礼

再度のご回答、どうもありがとうございます。

そうですね。commitment periodという表現で
説明してみたいと思います。

親切に熱意を持ってご回答頂ける方が多くて感激しております。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2007/06/04 09:00

No. 5 です。



ご質問者の方へ: No. 7 の方のコメントにも関係してきますが、以下にからみ追加情報いただければ、より適切な回答ができるかと思います。

1. この契約書の種類はどんなものですか? 代理店契約とか・・・

2. その契約書の中で、この「一年の拘束期間」というのはどういう位置づけですか? 「一年間は解除できない」といいながら「ペナルティー払えば解除可」といってますから、「拘束期間中でも解除可」という論理になるでしょう。よって、この「拘束」という意味合いが不明です(→英訳は「その意味するところを正確に理解し英語での適切な表現にする」)。例えば、この一年の拘束期間での解約はペナルティー払えば解除可、拘束期間以外(契約期間中)の解除はペナルティー払わず可、というような全体的なロジックがあるのでしょうか?仮にそうだとしたら、この1年を「拘束」期間というような言い方は契約書ではあまりせず、 「契約締結日から一年間は」といったように書いたりします(→もちろん、そのような期間を「拘束期間」と「定義」して、「拘束期間」として契約書を通して使うことはできますが)。拘束=bindingといったところですが、契約書の規定(基本的に当事者の義務・権利を
規定したもの)すべてが当事者にbindingなものですから、ここでの「拘束期間」は日本語に引きずられた表現にはしないほうがいいかと思います。

3.よって、契約書の種類、この「拘束期間」の契約書全体の中での意味するところの位置づけが知りたいです(また、ここでいう「解除」は当事者どちらもか、一方だけですか?)

契約書作成は全体のロジック構成をどうするかが重要ゆえ、周辺情報をお願いします。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
一緒に働いている外国人に、英語でこの趣旨を
説明しようとした時に、どのように言うべきなのか?という
疑問を持っただけです。

アドバイス頂いた内容を見て考えてみると、
「契約締結日から一年間は」という表現が適切かと思いました。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2007/06/04 08:57

本契約は、「契約期間」中の何時でも解約できるが、例えば契約締結後の最初の1年間は解約できない=拘束期間という意味です。



「全契約期間中にわたって解約できない」いう意味ではありません。
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この回答へのお礼

補足をどうもありがとうございます。
誤解のないよう、理解しておきます。

お礼日時:2007/06/04 08:53

アメリカでは契約書はほとんどの場合専門の弁護士に作成して


もらうのが常ですので回答はちょっとできませんが、
下記に各種の契約書の雛形がありますので参照してはいかがでしょうか。
http://www.utsystem.edu/OGC/intellectualproperty …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
これは私の理解を超えてしまいました。
でも、書き方として、from~、until~なんていう表現がありました。

参考として参照させていただきました。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2007/06/04 08:52

例文です。


1年以内ということで具体的な日付を入れたら良いと思いました。
This agreement(or contract) can't be terminated before MMDDYY.
If you wish to terminate the agreement before MMDDYY, you are required to pay the penalty for the termination.
ペナルティーの金額もはっきりさせる必要があると思います。
Good Luck!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり、具体的に日付を明示したり、文章で補足説明を行う方が
誤解がなくてよいのかもしれないですね。

参考にさせてください。

お礼日時:2007/06/04 08:47

「法律上の拘束力がある」は、bindingという単語が該当しますので、「拘束期間」は、the binding periodになります。



使用例
a one-year binding period

The binding period shall be one year.

The agreement shall be binding on(=upon)the parties.(全当事者を拘束する)


契約期間の場合の期間には"term"を用います。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。
拘束するという表現の際に、bindを用いた表現例が
ある英語表現のサイトに掲載されていました。

参考にさせて頂きたいと思います。

お礼日時:2007/06/04 08:45

During the ife of this Agreement / Contract



During the one(1)-year life of this Agreement


[life] → [period] でも良いと思います。

「本契約の有効期間」

もっともっと小難しい「期間」を表す法律用語が有るみたいですが、今日はこれくらいで勘弁してもらえますかな?
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

During the period of this Agreement,と
続けて書けばいいかもしれませんね。

This contract includes at least one-year restriction くらいが
適切なのでしょうか。

貴重なお時間をありがとうございます。

お礼日時:2007/05/31 16:34

A restriction period


で良いのではないでしょうか?
A restriction period cannot remove a contract
は、拘束期間内は契約を解除出来ないという意味で
I cannot remove a contract for one year
は、1年間は契約を解除できない
で通じるかと思います。
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この回答へのお礼

すいません、どうもありがとうございます。
Exciteなどで単純翻訳してみても、何となく信憑性がなかったので、
質問させていただきました。

決まった用語があればと思いましたが、
やはり文章で説明する方が無難でしょうか。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/05/31 16:30

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