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もし、の話ですが今後のために。
今月、妊娠しました。

出産手当金はもらいたいので、出産予定日の6ヶ月前まで働きたいのですが、
どうしても無理で、来月位には辞めてしまいます。

でも、出産手当金はやはりもらいたいので、そこで会社の「任意継続保険」に
加入しようかと思ってます。

その場合予定日の6ヶ月前まで加入していたら、
この制度は適用されるのでしょうか?

無理なら、吐きながらでも通勤しなくてはいけないのですね

*今の会社は今年で4年目です。

A 回答 (3件)

退職時に「任意継続」で健康保険資格を継続すれば、出産手当金は受給できます。



ただ、任意継続に加入すると、2年間は止めることが出来ません。
どうしても、止める場合は、保険料の納付期限までに保険料を支払わないと、自動的に任意継続の資格を失いますから、この方法で止めることは出来ます。
ただし、この方法で止めた場合、出産手当金の受給資格が有るかどうかは分かりません。

一番よいのは、出産まで任意継続に加入して、出産後に出産手当てを貰い、それから保険料の支払を停止して任意継続の資格を喪失し、ご主人の健康保険の被扶養者と、年金の3号被保険者にかる方法がよいと思います。
任意継続の間は、国民年金に加入する必要も有ります。

この方法で、出産まで任意継続の保険料を支払っても、受給する出産手当金のほうが多くなりますから有利です。

ちなみに、出産手当金は、次の金額になります。
もらえる金額=日給(標準報酬日額)×0.6×休んだ日数(以下参照)
休んだ日数は、この場合、産前6週間・産後8週間で、98日分です。

この回答への補足

年金の3号被保険者ってなんですか?

補足日時:2002/07/03 11:42
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私の周りで多い方の例を。


任意継続ではなく、休職します。
いわゆる、気分の悪い期間を診断書を提出し、休みます。
安定したら、一旦職場復帰し、その後退職します。
この場合は、もらえます。
任意継続のかたもいらっしゃいますが、保険料が全額負担になるため、私の周りはこの方法の方が多いです。
>年金の3号被保険者
これは、年金を実際奥さんが支払わなくても、将来もらう事が出来ます。
長年の間に年金制度が崩れなければですが。
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こんにちは。


参考URLを見ると、任意継続にすれば、出産手当金ももらえるようです。
他にも出産の際にもらえる手当てなど詳しく載ってますので参考にして下さいね。

参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin. …
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この回答へのお礼

参考になりました
ありがとう

お礼日時:2002/07/03 11:52

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