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後ろから追突される100:0の事故にあい、通院しています。慰謝料についての書類が届いたのですが、どういう計算になるのでしょうか。有給を使って通院した分は買い取りになり1日いくらというのがあるのですが、慰謝料そのものも1日いくらの計算になるのでしょうか。たとえば通院が10日間なら○円x10日間というような。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

人身に関する総損害額が自賠責の限度額である120万以内であれば、慰謝料は4200円×対象日数になります。


対象日数は総治療期間か実通院日数×2のどちらか少ないほうになります。

120万を超えた場合は任意保険の基準になりますので、保険会社各社で算出方法が異なるため、保険会社に計算書を提出してもらって下さい。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/08 18:46

有給利用時の計算などとは全く別になりますが、どんな計算かは、個別にやりますので、お教えできません。

知りたければ、法律の専門家へ直接、問い合わせて下さい、弁護士など。弁護士の場合は、問合せ内容によって、相談料が発生すると言うことも考慮してて下さい。
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この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2007/06/08 18:45

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