性格悪い人が優勝

働いている会社の契約書に法定休日は時給25パーセントアップと
ありますが、月~金の週5日就業(私の契約も週5日)の会社においては
土曜日も法定休日となるんでしょうか?

A 回答 (3件)

どちらか一方を法定休日日と定めていますね。



大きな企業では、休日はどちらも 同じようにUPしているはずです。

そうでなければ、どちらか土曜か日曜 多分日曜 を決めていて
そちらが、法定休日による時給UP
それじゃない方は、残業による時給UP になっているのでしょう。

確認は、勤務先にして下さい。

この回答への補足

ありがとうございます

補足日時:2007/06/09 20:23
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土曜日は法定休日ではありません。


法定休日とは「国民の祝日に関する法律」で元旦、成人の日、憲法記念日、春分の日、みどりの日、憲法記念日、こどもの日、海の日、敬老の日、秋分の日、体育の日、文化の日、勤労感謝の日、天皇誕生日です。
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法定休日とは法律で定められた週に1回の休みのことです。


土曜か日曜かは会社側の判断です。通常日曜にすることが多いです。
詳しくは就業規則に書いてあると思いますが、変則的なシフトを組む会社では融通が利くように曖昧な記載をすることもあり明確には答えられません。上司に相談してみるのが一番確実だと思います^^
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