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先日、親戚に赤ちゃんが生まれてんですが。その時、ふと思ったことがあります。

人って、どの時点で人なんですか?

A 回答 (7件)

刑法:一部でも、母親の体から出てきたら、人です。


民法:全て、母親の体から出てきたら、人です。
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知人が妊娠6ヶ月の時の交通事故で胎内の子どもが流れてしまいましたが、


その子は交通死亡事故者数には含まれませんでした。
ということは、道路交通法上ではまだ人間じゃないってことなのかな?

でもその子には死亡届が必要で、お墓には本名の他に戒名、仏さんの年齢も刻まれています。
その子は1歳で他界したことになっています。
仏教では、人は生まれた時点で既に1歳なんだそうです。
ということは、母親の胎内にいる時は1歳前、つまり0歳ということになります。
命が根付いた時が人としての始まりだという考え方のようです。

私としては、やはり受胎した時から慈しむべきであって、その時から一個の人間として守りたいですね。
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>あまり早く人として認めて人としての権利を付与してしまうと遺産等の処理において混乱をきたしてしまうからですね。



もし赤ちゃんが分娩中に死んでしまうと1回人としての権利を得てすぐにその権利が消滅してしまうため、遺産等の処理において混乱をきたしてしまうから、と訂正させてください。ちょっと舌足らずでした。失礼いたしました。
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法律上でいうところの「人」の概念は1の方のおっしゃるとおりなのですが・・だからといって2の方のように私は受精したときに人となると思うという意見が間違っているかといわれるとそうではないでしょう。



ただ法律のカテゴリですので、法律的な立場から意見を述べさせていただきますと、1のように民法上は母体から完全に出てきたときに、刑法上の責任を問われるのは母体の一部から出てきたときというのが正しいということになるでしょうか。

刑法と民法で結論が違うのは理由があります。
たとえば刑法の場合一部が母体から出た時点で人扱いされますが、これは一部でも母体から出てくれば、これを傷つけてはならないという規範意識が国民の中に生まれるのでこれを保護しなければならない、ということでしょうか。

民法上で母体から全部出ないと人として認められないのは、昔も現在も妊娠中に流産してしまう、もしくは分娩中に死んでしまう赤ちゃんが多いですので、あまり早く人として認めて人としての権利を付与してしまうと遺産等の処理において混乱をきたしてしまうからですね。ですから分娩が終って母体から完全に出た段階で人としての権利を与えるようにする必要があったわけです。
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 法律のカテゴリでご質問をされていますので、民法では第1条の3に「私権の享有は出生に始まる」と規定されていて、母親の胎内から全てが出てきた段階で、人としての権利を有することになります。

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民法は妊娠が確認できた時点で人権が認められるみたいですよ。


例えば交通事故でお父さんが死んだ場合には奥さんと生まれてくる子供の分の慰謝料まで認められるみたいなんですけど
(ちょっと自身なし)
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#No1さんの答えは官僚が作った法律上の話です。


私の意見は、受精した瞬間から人だと思います。

あくまでも個人的な意見ですので…
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