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会社の履歴事項全部証明書には「発行可能株式総数800株」「発行済株式の総数200株」となっています。
現在1千万の資本金を7千万に増資する予定です。
この場合、発行可能株式総数より超えて株式を発行という事で、必ず定款の変更が必要になるということでしょうか。
設立時は1株=5万で200株=1千万円でしたが、6千万の増資分は1株=10万で600株=6千万、と考えれば発行可能株式総数内で収まる、という考えはおかしいでしょうか。
ご教授お願いいたします。

A 回答 (3件)

定款に1株の価格の記載はありますか?なかったら可能だと思います。


ちなみにうちの会社の定款には1株の価格は記載されていませんでした。

 1株の価格はそのときの業績や価値などによって変わってきます。 実際、私が以前いたベンチャー企業は、増資の度に価格が少しずつあがっていました。

 不当に高すぎたり安すぎたりしなければ株主総会と取締役会で決議・承認されたら大丈夫かと思いますよ。

 もし心配でしたら、法務局で「今度増資を考えていますが、1株いくらくらいにすればいいですかね」などといいながらさりげなく聞いてみましょう。
 その際、申請書類や添付書類等に等に不安な点があったら合わせて確認されておくことをオススメします。

 私はこの方法で増資を乗り切りました。 
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
定款に価格の記載はありません。
ご指示通り法務局に聞いてみました。
法務局側では1株いくらということは決められないとの事でした。
しかし処々の事柄がすんなり行く事を考えれば、定款変更しておいた方が無難かな、という結論になりました。

お礼日時:2007/06/19 23:36

額面の制度は、廃止されています。



したがって、課税されることがあることを無視すれば、そのような方法も可能です。

現在株主平等の原則に反するような増資をすれば贈与税などが課税されることがあります。しかし、会社法は株主が承認すれば問題なく増資を実行できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/19 23:31

一株当たりの株券の価格の記載があるはずです。

通常不可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/19 23:30

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