No.3ベストアンサー
- 回答日時:
定款に1株の価格の記載はありますか?なかったら可能だと思います。
ちなみにうちの会社の定款には1株の価格は記載されていませんでした。
1株の価格はそのときの業績や価値などによって変わってきます。 実際、私が以前いたベンチャー企業は、増資の度に価格が少しずつあがっていました。
不当に高すぎたり安すぎたりしなければ株主総会と取締役会で決議・承認されたら大丈夫かと思いますよ。
もし心配でしたら、法務局で「今度増資を考えていますが、1株いくらくらいにすればいいですかね」などといいながらさりげなく聞いてみましょう。
その際、申請書類や添付書類等に等に不安な点があったら合わせて確認されておくことをオススメします。
私はこの方法で増資を乗り切りました。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/06/19 23:36
ありがとうございました。
定款に価格の記載はありません。
ご指示通り法務局に聞いてみました。
法務局側では1株いくらということは決められないとの事でした。
しかし処々の事柄がすんなり行く事を考えれば、定款変更しておいた方が無難かな、という結論になりました。
No.2
- 回答日時:
額面の制度は、廃止されています。
したがって、課税されることがあることを無視すれば、そのような方法も可能です。
現在株主平等の原則に反するような増資をすれば贈与税などが課税されることがあります。しかし、会社法は株主が承認すれば問題なく増資を実行できます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 全部取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行 申請書について 1 2022/12/21 17:32
- 日本株 授権資本金と払込済資本金について 1 2022/12/04 09:52
- 経済学 商記簿謄本?の味方 1 2023/03/10 15:10
- 法学 全部取得条項付種類株式について 3 2023/01/28 10:53
- 法学 全部取得条項付種類株式について 1 2022/12/20 21:45
- 投資・株式の税金 確定申告に付いて 4 2022/05/12 01:54
- 法学 設立が募集設立の場合において、定款に出資された財産の一部を資本準備金とする記載がない場合 3 2022/12/21 17:40
- 会社設立・起業・開業 定款 4 2023/02/01 10:16
- 法学 公証人の認証を受けた定款について、株式会社の成立前に単元株式数の定めを設ける旨の変更を行う場合 2 2022/12/05 03:48
- 法学 公証人の認証を受けた定款について、株式会社の成立前に単元株式数の定めを設ける旨の変更 4 2022/12/05 09:24
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
資本準備金を利益剰余金に振り...
-
利益準備金積立超過分
-
EquityとCapitalの違い、Capita...
-
経営分析をしているのですが・・・
-
利益処分案(計算書)の作成方法
-
資本金と時価総額の違い
-
経営不振のある会社の一例を見...
-
資本剰余金・利益剰余金について
-
自己株式を消却しても資本金が...
-
資本金の増加はどのようにする?
-
資本準備金について
-
協同組合の減資の方法について
-
資本の食い潰しの意味がよくわ...
-
協同組合の剰余金処分における...
-
剰余金の配当 その金額はいつ...
-
会社で交通費をもらうとき、 定...
-
決算書(案)の「案」はなぜ付...
-
標準賞与額決定 うちの会社は毎...
-
友達の会社が自宅から最寄駅ま...
-
【会社の交通費】自宅と違う場...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報