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通勤中の交通事故で怪我をし最終的に下半身の二か所に障害が残り自賠責の方に損保会社経由で後遺症申請を行ないました。
先日その結果がでて14級との事で結果に愕然としました。

代理人弁護士と相談し等級に対しての異議申立を行う事にしました。

弁護士も得意不得意があるようで労災の件は苦手なようで、そこで皆さんに教えて頂きたいのですが、通常は自賠責に先に等級申請を行い等級がでた時点で労災に障害申請を行うと思うのですが、経済的な理由もあり労災に障害申請を行いたいと思います。

自賠責に対して等級異議申立をすると同時に労災に対して障害申請を行うのは問題がありますか?

労災に対しては「自賠責に対して異議申立を行う」事はきちんと伝えるつもりですが、自賠責14級を認める事になりませんか?

今の時点ででている自賠責等級14級が労災でそのまま認定されるような事になりませんか?

良いアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (2件)

先に労災に申請すると同一の事由について(慰謝料部分)で相殺されます。


つまり自賠責からの後遺障害保険金の慰謝料部分で相殺される事になります。
自賠責を先に受け取ると労災では最大3年間支給停止されます。
ですから通常は先に自賠責の後遺障害の認定を受け、その後に労災へ申請します。
そして、労災の支給停止が解除されるまで待って支給を受けることになります。
経済的理由が有るのならば、労災を先に申請しても問題はありません。
ただし、損益相殺される事を覚えておいてください。

自賠責も労災も同じ等級表を使っているため本来なら等級が変わる事はありません。
しかし、労災の方が少し甘いのかなと言う印象は持っています。
労災が自賠責の等級をそのまま認定すると言う事はありません。
労災は労災なりに面接や測定を実施し等級を決めています。
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この回答へのお礼

tpedcipさん 回答ありがとうございます。
お礼がおそくなりました。
参考になりました、労災の方にも申請しようとおもいます。

お礼日時:2007/07/04 10:48

 こんにちは。

あらかじめ労働基準監督署に相談なさってから手続きを始めたほうがよいのではないかと思うのですが。私は労災事故に巻き込まれたことが無いので一般論しか語れないのですけれど。

 すでにご承知のことかとも思いますが、自賠責の特徴として、労災よりも給付の内容が豊かで支給が早いこと、また、先に労災が決まってしまうと自賠責は何も受けれらないということから、監督署も自賠責の結果が出るまで待つようです。等級も同じになるようですね。

 お役に立つかどうか、大阪労働局のサイトをご参照いただければと思います。この役所のサイトはいいですよ。お勧めです。では、お大事になさってください。早く片付きますように。

参考URL:http://osaka-rodo.go.jp/hoken/rosai/sansya/tyui. …
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この回答へのお礼

MoulinR539さん 回答ありがとうございます。
参考サイトをこれからみて参考にします、感謝します。

お礼日時:2007/07/03 18:17

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