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教えてください。
振り出し手形の決済期日のおおよそ2ヶ月前ほどに、その払い出し銀行の当座解約ということは出来るのでしょうか?
当然、受取人側としては、当座が無くなる事で所持している手形は紙くず同然かとおもいます。
その場合、振出人の処遇や扱いは、不渡り という形になるのでしょうか?法的な処罰、刑罰など発生するのでしょうか?

つい最近、知人がこのような状況に陥り困っています。

A 回答 (2件)

 できるのか? と尋ねられていますが、お知り合いがそういうめにあったということであれば、「できる」のでしょう (^_^; 。



 手形は紙くずでしょうが、堂々と手形交換に出せばよいのではないでしょうか?

 経験はないで断言はできませんが、偽造手形ではないのですから、通常の不渡り処分が行われると思いますよ。つまりは、手形は不渡りの付箋がついて戻ってくるだけでしょうが、相手には銀行取引停止が待っていることでしょう。

 手形とは関係ないですが、単に「お金がないから払えない」というのではなく、意図的にそういうことまでをやったのなら、詐欺だと認定するのも容易でしょうし。

 さらに言えば、手形は無駄になりますが、その原因となった取引の、代金を請求する権利は消えませんから、請求はできます。これは確かです。

 その請求裁判で、手形に関する話をすれば、裁判官に相当(お知り合いにとって)よい印象を持ってもらえると思います。

 ちなみに、裏書きなどはないのですよね? あればその人に請求もできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/07/07 11:03

求める回答にはなりませんが、未決済分の手形の扱い等について、


率直に、その当座をお持ちの銀行支店へ直接相談なさってはいかがでしょう?

何か相談できない理由があるのなら別ですが・・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

一応 相談に行くように知人に言ってみます。
参考になりました。

お礼日時:2007/07/07 11:05

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