プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

3年前に弁護士事務所にある依頼をし着手金を支払いました。

担当の弁護士の先生と最後に話をしたのは2年前で、そのとき「相手の弁護士に話を投げている。向こうが検討しているので暫く待ってほしい。問題解決にはかなり時間がかかる」と言われました。

そして最近、弁護士事務所に電話をして進捗を確認しようとしたら、担当の先生は2年前に辞めたとのこと。

その間、依頼が放置されていた事に対し苦情を言うと、2年も督促しない方が悪いと言われました。

私は2年間報告をしない方にも問題があると思いますし、2年間も問題を放置した弁護士事務所への信頼も無くなりましたので依頼を取り下げて着手金を返して貰いたいのですが可能でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

二年間放置な上、担当がそのままやめちゃったのは


弁護士職務基本規程に違反です。
懲戒の対象です。弁護士会行きですね。

着手金自体は難しいですが、債務不履行とかが発生してますからね。
懲戒をちらつかせれば、着手金ぐらいは返すと思いますよ。
連絡しないあなたが悪いのではなく、
連絡する義務は36条にあるように「弁護士側」にあるのですから。

第三十五条(事件の処理)
弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。

第三十六条(事件処理の報告及び協議)
弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない。

第四十四条(処理結果の説明)
弁護士は、委任の終了に当たり、事件処理の状況又はその結果に関し、必要に応じ法的助言を付して、依頼者に説明しなければならない。

第四十五条(預り金等の返還)
弁護士は、委任の終了に当たり、委任契約に従い、金銭を清算したうえ、預り金及び預り品を遅滞なく返還しなければならない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとう御座います。
弁護士に報告義務があるのですね。
弁護士会に相談してみます。

お礼日時:2007/07/10 09:05

不可能だと思います。



「着手金」は弁護士に事件を依頼した段階で支払うものです。
事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されないのが普通ですから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとう御座います。
着手金受け取って2年間何もしなくても良い仕組みになっているのですね。
依頼者の保護も考えてた仕組みにしてほしいですね。

お礼日時:2007/07/10 09:04

たしかに2年も放置した相談者も悪いかと思いますが、この場合の着手金は払い戻しの請求が可能だと思います。



最寄の弁護士会に相談されてみては良いのではないかと思います。

弁護士会の会員である弁護士事務所に対して何らかの指導をしてくれると思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとう御座います。
弁護士会に相談してみます。

お礼日時:2007/07/10 09:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!