大変困っております。
夫の不倫相手が妊娠し、現在4ヶ月半ばです。
当初、相手に、私に対する慰謝料は請求しないし、離婚届も出す。またあなたに手術代と当面の生活費(会社を急にやめることになったので手術以降6か月分の給料相当分)をわたすので、受理票と現金を渡した当日、おなかの子をリセットしてもらうと言う約束になっていたのです。ところが突然、明日(祭日)までに離婚届受理票(出せても受理票の受け取りは不可能)と現金を用意してくれと要求が夫にありました。
わたしは、不倫してて認知請求されているという告白を聞いたとたん
夫とは離婚する気でしたが異母兄弟ができるのがいやで、
なんとかしたい一心でした。
今は、更なる要求にこれ以上打つ手も思い浮かばず、夫からなんとか養育費、慰謝料、不動産の財産分与を1円でも多くとることを考えております。夫もどんな条件でものむといっております。
(火曜に公証人にあうので、今、離婚協議書作成中)
そこで、私との離婚後、相手の子供を認知し、養育費を請求された場合、私への約束を遂行すると、夫の手元には最低限生活できるくらいの給料しか残らないようになっているのですが、相手の子の養育費のため、こちらの養育費が減らないようにする手はあるでしょうか?
(2,3万はしょうがないと思いますが、夫の税込み年収950万からすると、認知した子から14万ほど請求できるときいてます)
婚姻費用の分担に基づき、別居だけして、かなりの額をもらう手もあるときいてますが、メンタル的に家族であることに恥を感じて生きていくのはつらいです。
たとえば、わたしが、夫へ養育費をまとまった形で貸す形(金銭借用書)にして夫に債務を負わせるとか。
ぜひご教授下さい。
連日の寝不足のため、乱文になっている気がします。お許し下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
公正証書に本件の認知を行った場合においても月々14万円を○○歳まで払うという事を書けば良いと思います。
認知が有る事を詳しく(誰との子供など)明記して金額を決める事により予期せぬ減額原因が有ったとは認められなくなり減額請求を逃れられるのではないかと思います。実際に認められるか分からないので公証人に相談するのはもちろんですが弁護士にも相談してみて下さい。
大変遅くなり申し訳ございませんでした。
質問だけしたものの、ありがとうポイントなどのやり方がわからず放置していましたが、また違う件で質問した中でのやり取りで、やっ教えてグーの進め方がわかりました。
アドバイスありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
子供2子(14歳未満として)最高16万円まで。
-あなたの場合。1子の場合、最高12万円まで。-相手方の場合。
というのが、養育費の最高金額になろうかと思います。
あなた、ないし相手方の女性に収入があれば、減額になります。
この際、ご自分の離婚に伴う慰謝料、財産分与、養育費のことだけを考え、公正証書にするか、調停離婚の中で決めるか、だけを考えて行動すればよいと思います。
大変遅くなり申し訳ございませんでした。
質問だけしたものの、やり方がわからず放置していましたが、また違う件で質問した中でのやり取りで、やっと教えてグーの進め方がわかりました。
アドバイスありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>相手の子の養育費のため、こちらの養育費が減らないようにする手はあるでしょうか?
結論としては、相手の子よりもあなたの子を優先することはできません。
あなたの夫は、あなたの子・相手の子に対して、同等の養育義務が存在するからです。
従って、双方の養育費を支払った結果、夫の生活に支障をきたすこととなれば、養育費の減額の交渉には応じるしか仕方ありません。
#調停不調にはできますが、いくら減額を申し立てないという約束があっても訴訟となれば結局応じるより仕方ありません。
あなたのできることとすれば、離婚に際して毎年の夫の年収を確認できるように公正証書に一文を入れ、養育費が適正かどうかをある程度の期間で定期的に見直すようにすればどうでしょうか?
#養育費はご存知の通り、夫の収入・あなたの収入・あなたの子の年齢で機械的に決定されます。
あとは、慰謝料や財産分与でいくらか有利にするくらいですかね。
>夫へ養育費をまとまった形で貸す形(金銭借用書)にして夫に債務を負わせるとか
上記のように、将来的に養育費は増額される可能性もあります。
その可能性を放棄することは得策ではないように感じます。
大変遅くなり申し訳ございませんでした。
質問だけしたものの、やり方がわからず放置していましたが、また違う件で質問した中でのやり取りで、やっと教えてグーの進め方がわかりました。
アドバイスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
相手からの養育費要求額の14万はどこから出てきたのでしょうか?多すぎるような気がします。
離婚によりあなたの子供に養育費を払うのですから二人に対する養育の義務があるという事ですよね。(個人的な見解なので弁護士に確認してもらいたいです)そうであるならば相手に要求される金額はもっと少なくなると思います。金額については質問とあまり関係ないですが気になりました。質問としては減額請求が認められない様にするにはどうしたら良いかという事になりますが(不倫相手からの子供の養育費請求は認められます)認知して養育費の支払義務が出来たとしても減額請求をしないという約束をするしかないように思います。このような記載が認められるかは最初の回答にも書きましたが弁護士などに確認して下さい。
ただ実際にあなたに支払らわれるかどうかはわかりません。もし支払われず差押をしたとしても、不倫相手にもされると公正証書で決めた金額をもらえるとは限りません。
No.2
- 回答日時:
すいません。
14万というのは請求される可能性がある金額ですね。あなたの請求ですから妥当な金額を書いてください。この回答への補足
早々と回答いただきありがとうございます。
そうです。14万円、認知した子供から請求される可能性があります。
こちらの子供の養育費は兄弟2人で12万円と考えております。
というのは、夫の手取り給料40万円として考え、住宅ローン、管理費、駐車場代で約15万円(公正証書に載せてもらうつもりです)、養育費12万円で、夫がやけを起こさず何とか暮らしていける金額を13万くらい残したほうがよいのではと。(ローンの連帯保証人になっているため、差し押さえなどのことを考え)夫は実家に帰りますので、夫の住居費は考えなくてよいのですが・・・
よろしくお願いいたします。
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