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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さんの場合、2箇所以上から給与所得を得ていますから確定申告が義務付けられています。
しかし安心してください。普通の場合は、源泉徴収で収めすぎた税金が還付されるはずです。(例外はあります)参考URLを見てください。質問者さんみたいに会社にバイトを発見されたくない人は沢山いて、住民税を給料から天引きではなく、本人が直接払うオプションが確定申告のときに指定できます。こうすれば総所得は勤務先から完全に見えなくなります。
今年の住民税の天引きは、昨年の収入に対するものです。これすら天引きやまられるか、私は知りません。住民税を納めている自治体に電話でどうすれば天引き中止し、本人払いとできるか、聞いて見てください。
来年の住民税天引きについては確定申告のとき本人払いを選択すれば確実に止まります。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18 …
No.6
- 回答日時:
#4です。
確定申告の際の住民税の徴収方法の選択については、あくまでも給与所得以外の住民税についての場合です。
また手引きにも『給与所得に対する住民税については、「給与から差引き(特別徴収)」されます。』と書いてあります。
つまりこれは同じ副収入でも事業所得や雑所得などを対象にしているのであって、アルバイトなどの給与所得は含まれていないという事です。
もし徴収方法の選択だけで役所が別処理をしてくれたとしてもそれは単なるラッキーです、常にいつでもどこでもそうしてくれるとは限りません。
そもそも役所というところはやる義務のないことや依頼のないことは概ねやりません(やる義務があったり依頼があってもやらない事だってしばしばあるでしょう)。
ですから依頼して確実にやってもらおうというのが前回の回答です。
No.4
- 回答日時:
>年収が上がるので来年の住民税が上がってしまうのでしょうか?
そうなりますね。
いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
No.3
- 回答日時:
>私は会社員なのですが、それとは別にアルバイトをしています…
二社から給与を得ている場合は、確定申告の義務が生じます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
そもそも源泉徴収というのは、仮の分割前払いに過ぎません。
年末になって 1年間の所得額が確定した時点で税金を計算し直し、前払い分に過不足があれば精算をします。
>年収が上がるので来年の住民税が上がってしまうのでしょうか…
当然そうなります。
>アルバイトをしていることが会社にばれるのではとヒヤヒヤしています…
ばれてはいけないのなら、アルバイトはしないでおきましょう。
スーパーで警備員に見つからないか、ヒヤヒヤしながら万引きするのと同じです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
No.2
- 回答日時:
#1の方が言われるように会社での年末調整ができないので確定申告へ行くことになります。
会社で年末調整ができないとなると会社にアルバイトをしていることがバレます。そして、所得が上がると住民税は上がります。
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