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昭和45年に死んだ祖父名義の不動産がそのままあります。固定資産税等は私の父が支払っていましたがその父も先月亡くなりました。遺産分割協議をして不動産名義を私に変えようと思います。昭和56年以前に亡くなった人については旧民法の相続分が適用されると法務省のホームページに記載があります。今回の相続人は、全員祖父の孫です。祖父の子はすべて死んでいます。このような場合には旧民法の相続分に関係なく現在の相続人全員が、分割協議で合意すれば勝手に相続分を決める事ができるのでしょうか?

A 回答 (3件)

旧民法の規定によらず、遺産分割の協議は基本的に自由なので、土地をひとりの所有にし、他の人にお金を払うとか、無償で譲渡とか。

自由です。

あと、遺産相続の分割は全員の同意が必要ですが。
相続分の譲渡は1人対1人でできるので、遺産相続人の人数を減らすのに便利です。譲渡証をつくればそれで、相続の持分の登記を行えます。
これを使えば、もし同意しない人がでても、ある程度持分が集まったところで、”相続登記”を行い、法定の相続分で登記をし、共有物分割請求の訴を行うことで、少々強引ですが、質問者様の名義とすることが出来ます。
相続の処理は結構骨がおれますががんばってくださいませ。
ちなみに登記は法務局登記無料相談で雛形がもらえて、丁寧に説明がうけれるので、自分で行えます。

相続の譲渡
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/joto.htm

共有物分割請求の訴
http://www.bengo4.com/intro/intro011_06.html

相続登記
http://www.yebh2.net/souzoku/touki.html
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今回は数次相続が発生していますので、


原則として祖父の相続人を確定させ、その相続登記を行った後に
相談者への相続登記をする事になります。
例外的に第1の相続(祖父→父)が単独相続であり、それが家族構成や遺産分割協議、遺言書などで証明できれば、直接相談者への登記も可能です。

第1の相続が共同相続であった可能性もあるので、
すんなり相談者の単独名義にできるとは限りません。
いずれにしても第1の相続の相続人と第2の相続の相続人の関係書類(遺産分割協議書や戸籍謄本など)を揃えて、相続関係を把握する必要があります。
ちなみに租税を納付していたというだけでは単独相続したことの証明にはなりません。
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 分割協議による場合 旧も新も関係なく合意により決める事が出来ます。

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