はじめまして、
私、先週社長に来月20日に退職したいと伝えたのですが、ボーナスがでたばかりでさらに実働1ヶ月無いから引継ぎが出来ないと認められないと言われ認めてもらえません。
「次の職場も決まっておりこのままでは次の職場に迷惑がかかる」と説明すると「それはそっちの勝手だから認められない」と勝手に2ヵ月後と決めていました。
次の職場からは早く来て欲しいとお願いされている状態で勝手に伸ばされた退職日を無視して良いんでしょうか?
勝手に決めてきた退職日に「はい、分かりました」とは言っていません。
法律的には2週間前なら問題無いそうですが、実際引き継ぎせずに辞めることに問題が後に出てきたりするのでしょうか?
まだ、辞める意思を伝えている状態ですが退職届けはさっさと出した方が効果的なのでしょうか???
どなたかアドバイスお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ご質問とは関係のないところですが、ボーナスをもらってからの退社なので、余計に腹が立ってるのかもしれませんね。
どのくらいの期間かはわかりませんが、お世話になった所を一方的に辞めるのですから、どんな理由で退職するのであれ、もう少し会社のことも考えてあげたほうが良いように思います。
この回答への補足
ありがとうございます。
待遇面でも良くしてくれた方なので一方的とは考えていませんが、現在は次の職場に延長をお願いしています。
その結果次第ですが・・・・出来るだけは協力して結果や成果を残していこうとしています。
No.3
- 回答日時:
すいません1です。
労基で力になってくれるかアドバイスなどもらえるかと思っていたので回答してみましたが・・・。
昔、退職を希望した際会社の規則が数日前に決まったとかで退職時給料をもらえなかったり退職の日付を1ヶ月前とかに操作されたことがあって労基に相談したら会社に言ってくれて操作された日付だけは訂正してもらったことがあったので(給料は減額されましたが)
個人の会社だとその中の決まりみたいなものが存在するので厄介ですよね。
それと新しい会社に行くと言ってしまったので余計嫌がらせみたいに
2ヵ月後と言ってきたのかも。
新しい会社云々は今後話さないようにした方がいいかもしれませんよ。
No.2
- 回答日時:
>私、先週社長に来月20日に退職したいと伝えたのですが、ボーナスがでたばかりでさらに実働1ヶ月無いから引継ぎが出来ないと認められないと言われ認めてもらえません。
先ず、会社(社長)が認めなければ退職できないと言うのは間違いです。民法で下記のように規定されています。
第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 以下省略
退職の意思表示は口頭でも有効ですが、やはり明確に退職の意思表示をするためには「退職届」を出しておかなければなりません。
>法律的には2週間前なら問題無いそうですが、実際引き継ぎせずに辞めることに問題が後に出てきたりするのでしょうか?
就業規則に規定されていれば退職金が減額されたり、支給されなかったりすることがあり得ます。
できれば、話合いで円満に退職したいところですが、会社(社長)が認めないと言うことであれば、2週間前に退職届を出して退職するしかありません。なお、この問題(退職)については労働基準監督署は的確な判断をしません。もし、会社(社長)が異議を唱えるのならば、裁判で“退職”の有効・無効を争うことになります。
この回答への補足
現在就職先の延長をお願いしていますが、やはり最終的には強行を取るしかないんでしょうか?
できれば穏便に済ませたいと思っています。
No.1
- 回答日時:
辞めるといった以上退職願をだしたらどうですか?
それには8月20日を持ちまして退職させていただきます。
みたいな事を書いておいたらいいはずです。
受理されたら20日まででいいはずですが・・・。
もし不安なら労働基準監督署に相談してみたらどうですか?
ここで聞くより的確な気がしますが。
この回答への補足
ありがとうございます。
労働基準局には相談しに行こうと考えています。
素直に受理されるとは考えにくい状態です。なにせ引継する人がいないもので・・・
引継ぎの人が居ないからという会社側の言い訳は聞かなくて良いんでしょうか??
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