プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

経理を担当するものです。
この度取引先からの依頼により、飲料水の自動販売機を社内に設置することのなりました。そこで取引先と自動販売機設置契約書を締結すことになりまして、この場合の印紙について悩んでいます。
契約内容
1設置場所2手数料3費用負担4管理責任5損害賠償6解除etcです。
いくらの印紙を貼付すればよいでしょうか?そもそも課税文書なのでしょうか?課税文書であれば第何号文書に該当するのでしょうか?
どなたかご教授ください。

A 回答 (3件)

>1設置場所2手数料3費用負担4管理責任5損害賠償6解除etcです。



取引基本契約書と看做される可能性があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7104.htm
この場合は4000円の印紙となります。

請負に関する契約書と看做される可能性もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm
この場合は、記載金額により印紙税の金額が変ります。

実際の記載内容が分かりませんので一般論でしか回答できません。
税理士または税務署に該当の契約書を持参して確認することをお奨めします。


閑話休題
印紙は、該当する当事者双方ともに負担する義務があります。
例:4000円の収入印紙が必要な契約書を2通作成する場合は、両者で8000円を
  負担する義務があります。
印紙が貼付していない契約書も、契約書の法的効力は同じです。しかし印紙税法
違反となります。
相手先に確認する場合は、課税根拠も確認しておくこともお勧めします。
当社の場合、過失か故意かは分かりませんが、いい加減な金額の印紙を貼った
契約書を持ってくる業者がいるので困っています。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明有り難うございます。先方に問い合わせたいと思います。

お礼日時:2007/07/27 16:58

当社の契約書の控えには印紙は貼ってありませんでした。


自販機の会社が契約書を持ってきたので、当社は判を
押しただけです。
先方に確認してみて下さい。
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この回答へのお礼

先方に問い合わせたいと思います。有り難うございます。

お礼日時:2007/07/27 08:33

契約書の文面がわからないので、契約金額の記載のないものとして 200円ではありませんか?


それとも土地(設置場所)の賃貸借の設定で金額記載されていれば
例えば契約金額が1万円未満なら非課税とか。

その業者も既存の契約でわかりませんかね?

参考URL:http://www12.ocn.ne.jp/~office/Keiyaku/inshi.html
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この回答へのお礼

先方に問い合わせたいと思います。有り難うございました。

お礼日時:2007/07/27 08:32

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