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自分の兄が以前勤めていた会社を退職後に横領が発覚してその会社から顧問弁護士を通じて
横領した額の弁済を求められています。

横領は平成10年1月から平成14年12月まで60ヶ月に渡り各月20万円づつ横領したとの事です。
本人も大筋で認めています。 各月20万円×60ヶ月なので総額1200万円になります。
家族会議をした結果、父は一切の援助を行わずあくまで本人が弁済することで決まりました。
そこで最悪のことを考えて質問が4つあります。

会社がこの件について刑事告訴と民事告訴をしたとします。
会社からの資料提供で全ての横領の立件が可能とした場合、
と本人が横領の事実を全て認めた場合において、

a.刑事告訴される範囲は平成10年1月から平成14年12月まで60ヶ月分の1200万円になりますか。
それとも業務上横領の時効は7年ですので、今から遡っても7年前は平成12年7月ですので
平成12年7月~平成14年12月までの30ヶ月分の600万円での起訴となるのでしょうか。

b.仮に、平成平成12年7月~平成14年12月までの30ヶ月分の600万円で刑事起訴された場合、
兄の貯金が600万円ありますのでそれでその分の返済をした場合、執行猶予の可能性はありますか。



民事訴訟で兄がその会社へ総額の1200万円の支払命令がなされた場合、
兄の貯金から600万円支払い差額の600万円が足りません。債務名義で会社は兄の資産の強制執行を
した場合はどうなるでしょうか。 内容は以下の通りです。

兄の自動車で新車で購入後約2年経過している車両があります。
中古屋で同型、同年式、同色、同グレードの自動車が100万円で販売されています。
中古屋に査定させると買取価格が60万円と言っていました。
動産執行で競売の場合、価格は二束三文なので20万程度ではないでしょうか。
と、中古屋の査定士の意見を聞きました。

c.自動車の動産執行をしようと思えば可能だと思いますが、競売で20万円程度にしか価格が
付かない車両を保管料や執行などの経費をかけてでも通常行うのなのでしょうか。

兄の資産に自宅があります。 土地は全て父の名義ですが建物(自宅)は半分は父の持分、半分は兄の
持分となっています。 つまり父と兄で1/2づつです。 この自宅は丁度20年程前に1500万円で建てた
ものですがなにぶん年数が経過しているので評価額はかなり低いと思われます。

d.相手側はこの兄の持分についても不動産の強制執行を行うことが可能なのでしょうか。
もし可能な場合、半分の持分の父名義の分についてはどのようになってしまうのでしょうか。
結局最後は私たち家族はこの自宅から出て行かなくてはならなくなるのでしょうか。
因みに父は兄の弁済については本人に責任を持たせるために一切肩代わりしないと言っています。
私と母は自宅が競売になるものなのか心配です。


以上質問はa、b、c、dの4つです。 宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

a 時効分は起訴できません


b 不明
c 価額が低いものは、競売されません。
d 持分について処分されます。当然、第三者に対し家賃を半額払うことになります。

民事の時効は長いので、刑事とは関係なく1200万円になります。
結局賠償の必要はあるので、お兄さんの持分を家族で買って、それを賠償に充ててもらうというのが、良いのでは?
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

aの時効が過ぎた分は起訴が出来ないのですね。
そうなると起訴された日から遡って7年前までが最大起訴される被害金額となるということですね。
その分は兄の貯金から全額弁済可能ですので何とか執行猶予の判決が出て欲しいと思っています。

dの持分の部分は強制執行が掛かる対象なのですね。
20年も前の建物なので競売されてもごく低額になると思われますので買戻しが可能になりますね。
でもこれをしてしまうと結局家族が兄の援助をしたことと同じになってしまいます。
しかしその方法を取らないと家賃を払い続けている方が割高になってしまうかもしれませんね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/27 00:51

* 犯罪には公訴時効と云うのはありますが「1200万円の業務上横領」「600万円の業務上横領」と云うよう金額で分けるのではなく犯罪があったかどうかで決まります。

従って、一部返済があったからと云ってかならずしも執行猶予となるとは限りません。
* 自動車に対する強制執行は不動産に準じて手続きします。
評価価格で低額でも入札制度ですから、実務では査定価格になっています。勿論、執行費用は、その売却代金から真っ先に引かれます。
* 不動産の持分だけでも競売の対象となります。他の持分権者の所有権には影響しないです。
従って、その持分が競売となっても、即、明渡の必要はないですが、賃料相当の損害金の支払い義務はあります。従って、通常の家賃の2分の1は支払う必要があります。
そして、共有物分割請求があれば全部の持分が競売される場合があります。そうなれば明渡をしなければならない時がやってきます。

この回答への補足

よく分からない部分があるのでお尋ねします。

> 犯罪には公訴時効と云うのはありますが「1200万円の業務上横領」「600万円の業務上横領」と
> 云うよう金額で分けるのではなく犯罪があったかどうかで決まります。

との事ですが、時効が過ぎたものについては立件できませんが全体として1200万円の横領があったものとして
判決を決める材料となるのでしょうか。

補足日時:2007/07/28 10:45
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

刑事告訴の判決には返金したからといって本人に都合の良い判決が下されるという訳では
ありませんね。 被告人の反省の度合いや諸々の事柄が加味されて判決されるものと思います。
しかし公訴時効が経過したものについては法律上告訴が出来ないことは間違いないですよね。
会社の被害分については本人が出来限り弁済させていく考えです。

自動車の強制執行は競売されても購入する者がいるいないに関わらず強制執行自体は申請をすれば
可能ですので強制執行される可能性は大きそうですね。 あとは先方が費用倒れになっても
本人に制裁を与える考えがあるのでしたら強制執行を行う可能性もあるかも知れませんね。

不動産については共有分割請求があるとは知りませんでした。
しかし現実的に考えてみて、たとえ共有分割請求で自宅が競売に出されたとしても、
その建物の土地は他人名義ですので競売で購入された方は土地の使用料が発生しますね。
建物も20年が経年している事もありそのような物件を競売で購入するかは難しいかも知れません。

そう考えると競売に落ちないということは半分の家賃を支払い続けていれば住み続けることが
可能ですよね。 もし自宅が強制執行されたらこれからずっと未来に向けて支払う家賃の総額と
競売の価格の相手側の持分の価格を比べてどうするのか判断になりそうですね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/27 09:06

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