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A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
子供の一人が「残った親の面倒は自分が見るから、財産も全部もらう。
」と言って強行する例はありますね。さて、ご質問者様はそれに納得できないから質問を投稿しているわけですよね。
他の方が書かれていますように、ご質問者様も法定相続人なのだから、お兄様1人が全てを相続するには、その旨を書いた「遺産分割書協議書」に法定相続人全員の実印(印鑑証明書も必要)が必要です。
https://www.souzoku-touki.net/inheritance_007.html
一方で、親の扶養義務は子供全員が等しく負っているのですから、お兄様の行っていることに反対して財産を相続することは、残されたお母様の介護等に対してお兄様と同等の負担を行うと言う事を求められます。
http://www.kaken-shakyo.jp/e/e-6_200601a.html
「財産の独り占めはイヤだ。親の面倒は見たいが、時間や距離(あるいは経済状態)などから無理」と言うのであれば、お兄様の独り占めとは言いませんが、お兄様はご質問者様よりも多くの財産を相続してもらわないと不公平では?
其処はどうお考えですか?
No.12
- 回答日時:
>母の生活費、光熱費、固定資産税等に使って行くから僕には分ける積りはないと言われた。
失礼だが、余命宣告を受けている場合を除き
母親があと何年生活をするのか誰にも解らないことですよね。
現金は、1/2を母親に、1/4ずつを兄弟で分けて
生活費などは1/2から支払っていき、
足りなくなったら兄弟で半分ずつ出せば良いかと思います。
>親の家は、母が無くなったら売って相続するそうです。
相続税が係らないように案分、計算する必要があるのでは?
3000万円+600万円×3人=4800万円
家+預金が4800万円以下ならば相続税は発生しないが、
超えると相続税の納付義務がありますよ。
No.11
- 回答日時:
遺産相続は 独り占め出来ませんから ご安心下さい
近くの区民相談所にでも行くか法律無料相談所に行けば教えてくれます
死なれた時点で銀行は預金を引き出させません
No.10
- 回答日時:
兄が何を言っても法定相続人すべてに対して法的な相続となります。
銀行は遺産分割協議書や相続人指定のある公正証書遺言書が無ければ、預金は解凍しません。
相続には戸籍謄本や除籍謄本等の父とその家族の関係が分かる書類が必要で、>、父から預かった銀行カードで卸し兄名義で通帳を作る見たいです。そうなったら兄の奥さんに行ってしまいますね❗というようなことは断行できません。
しかも兄嫁は法定相続人ではないので・・。
親の家は母がなくなったら売ることは出来ますが、その時点でも法定相続人すべての同意が必要で、遺産分割協議書を作成しなければいけないので、兄一人の判断で物件を売買することは無理です。
お母さんがぼけていても、通帳を持っている人がお金をおろすことは出来ますので、司法書士に内容を相談して対策を練ると良いです。
本来、ぼけている母の通帳で金を出し入れする場合、成年後見人を付ける必要があります。
兄嫁からすれば弟にお金が行かないようにと考えるでしょうから・・。
No.7
- 回答日時:
親の一方が無くなった場合は、その遺産は次の方法で配分されます。
亡くなった方の遺言があれば、取れに従う。
特に遺言が無ければ、配偶者に1/2、残りを子孫で配分する。
母の面倒を見るからと言って、遺産を多く受けとる理由にはなりません。
母は、当人が自身が受けた遺産で生活することになり、
それをお兄さんが管理する、という事になるだけです。
なお、遺産は、固定資産、不動産、現金(預貯金)等があるので、
どの種類をどう配分するかは、話し合いになります。
No.6
- 回答日時:
>父の預金全部預り母の生活費、光熱費、固定資産税等に使って…
父の預金は一体いくらほどあったのでしょう?
法を四角四面に解釈するなら、父の遺産はすべて現時点で母が 1/2、残り 1/2 を子供全員で等分しなければいけないのですが、現実問題としては必ずしも法がすべてではありません。
大変失礼ながら預金以外にめぼしい遺産はなく、その預金もウン百万円で母がこの先長生きしたら消えてなくなるほどなのなら、兄の言うことも一理あります。
その代わり、母が介護を要するようになったとき、兄がお前も出せと言ってきたら、
「それは約束が違う。父の遺産で母の面倒を見ることになっている。」
と拒否するのも一法です。
一方、預金がウン千万あるいは億単位であるのなら、母が長生きしても十分余るでしょうから、それはやはり現時点で遺産分けをするべきでしょう。
なお、兄の言っていることが法的に有効な遺言書として残されていたわけではなければ、「遺留分」という言葉は関係ありません。
遺留分とは、法的に有効な遺言書で廃除された法定相続人は、少なくとも法定分の 1/2 は請求できる権利のことです。
遺言書などなかったのなら、全く関係ありません。
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