人身障害特約についての見解を教えてください。
親族が交通事故に合いました。死亡事故で損害額は基準によって違い
任意基準:2500万 (提示済)
フンセン:4000万(予想)
裁判:5000万(予想)
過失割合は20(当方)対60(相手)です。当方保険には人身障害特約3000万付いています。相手方は任意保険付きです。相手方の保険会社の払い渋りでもめています。
当方の人身障害保険を請求する時期の問題です。普通に請求しても当方の保険会社で基準計算された人身障害保障金しか出ない。
人身障害保障金見積りはまだ取ってませんがたぶん2700万(予想)
裁判で判決がでて5000万損害総額が出たとします。
・過失割合により20%減額=4000万(相手保険支払い)
・自分の人身障害保険に20%減額分=1000万(自分人障支払い)
このようなことが判決までいけば可能とのことですが????
フンセン辺りで解決してもこの様なこが可能なのか??
人身障害特約の矛盾およびほころびが多く、解釈の違いでいか様にでも
取れると専門家は考えているようです。
皆さんの見解を聞かせてください。 お願いします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
>その場合、判決をえることのメリットである損害遅延金(5%)が減るといったことになると思うのですが・
貴方の考えは自賠責の5000万円に対し、事故日から遅延損害金を請求すると言う意味に思えます。
判決が事故日から1年半後に有ったとすると遅延損害金は375万円です。
合計5375万円となります。
こういう事ですよね。
しかし、自賠責に請求していないので弁護士費用を削減せよと相手から主張されたらどうしますか。
弁護士費用は約1割です。
自賠責から3000万円が振込まれる事が予想されれば300万円が控除されます。
これは地裁ですが判例があります。
最近の請求方法は総損害額(弁護士費用を含む)に対し遅延損害金を請求する方法です。
6ヵ月後に自賠責から3000万円が振込まれた場合。
5000万円に対する事故日から支払日までの遅延損害金は125万円。
先ず自賠責からの3000万円は遅延損害金に充当、3000万円-125万円は2875万円、残金は元本に充当、5000万円-2875万円=2125万円。
加害者は2125万円及び自賠責の支払日の翌日から支払日まで年5分の遅延損害金を支払えとします。
この場合の遅延損害金は106万円、合計で5000万円+125万円+106万円が支払いされます。
これはあくまでもシュミレーションです。
詳しい請求方法は東京地裁の判例を提示されているぐらいですから、
調べる事は可能と思います。
貴方が積算して最も良い方法を選択してください。
No.7
- 回答日時:
補足&余談ですが・・・、
裁判で5000万円の判決が出て、いきなり自分が加入している
人身傷害補償(特約)へ請求しても、加入金額の3000万円が
限度ですから、当然人身傷害では3000万円しか支払われませんね。
この場合には、先に相手の自賠責に請求して自賠責の3000万円を
先に取得し、残る2000万円を人身で請求すれば、そのまま2000万円
が支払われる事になります。
この疑問を保険会社(大手2社)に問い合わせたところ、人身傷害保険の加入金額が少ないときには、請求の順番によってはそのようなケースが起こり得るので、先に自賠責の3000万円を請求・取得してから人身へ請求する
ように指導しているとのことでした。
この回答への補足
何度もご回答いただきありがとうございます。
このような請求はどうでしょうか?
裁判で5,000万獲得して、加害側の保険会社より支払いを受ける。(4,000万)
その後過失相殺された残り(1000万)を人障社に請求するというのは・・
なぜなら先に自賠に請求し支払いをうけると、加害者側の保険会社の支払い義務の金額が減る。
その場合、判決をえることのメリットである損害遅延金(5%)が減るといったことになると思うのですが・・・
どうでしょうか??
本当にありがとうございます。
この人身障害保険の支払いに関して、判例を踏まえて回答できる方はそんなにいません。専門家と自称する人でも把握しきれていないことでこまってました。
No.6
- 回答日時:
もう一つ補足。
先の判決を踏まえて。
大阪地裁平成18年6月21日判決(平成16年(ワ)第8095号)
東京地裁平成19年2月22日判決(平成17年(ワ)第26179号)
人身傷害保険を先に請求します。
人身傷害保険:2700万円
裁判:5000万円
過失分が5000万円×0.2ですから1000万円
人身傷害の2700万円の内1000万円は代位取得なしですから、
損益相殺は2700万円-1000万円=1700万円
加害者から支払いされる金額は5000万円-過失分1000万円-損益相殺分1700万円=2300万円。
貴方が受け取る金額は2700万円+2300万円で5000万円。
これが最善の方法です。
この回答への補足
回答いただき本当にありがとうございます。
人身障害保障特約については保険の専門家でも判例までは把握してなくて、保険会社基準でしか払われないと思い込まされているようです。
(他の方の回答が物語っています。)
最近の支払い漏れの諸悪の根源はこの人身障害保障特約に関するものであるのにこのようなことは大きく騒がれていません。
もっとこのような保険会社の失態矛盾は取り上げられるべきだと思います。
私ごとですが、やはり先に人身障害保険(自分方の)に請求して受領してから、裁判を起こし方がいいのですかね?
たぶん保険請求時には人障社の協定書および同意書には「相手方への請求権を放棄もしくは、請求権を代位取得する」うんぬんの文面があると思うのですが・・・・書き換えさせますか。
それとはべつに、損害賠償請求訴訟を起こし人身障害金債務存在確認もその中に提起してみてもどうかと思うのですが、どうでしょう?
ちなみに加害者側保険会社と自分の保険会社は同じ保険会社です。支払い担当員だけの違いです。(社内で請求し合ってください!!みたいな)
本当にありがとうございます。
この人身障害保険の支払いに関して、判例を踏まえて回答できる方はそんなにいません。専門家と自称する人でも把握しきれていないことでこまってました。
No.5
- 回答日時:
書き忘れましたが、人身傷害保険に対し面と向かって訴訟をしたケースは未だ承知していません。
約款には『会社と被保険者との間で争いが生じた場合、評価人の判断に任せ、評価人の間で意見が一致しないときは、裁定人に裁定させます』とあります。
つまり裁判所の判断に任せると言う事です。
貴方が先鞭を付けては如何ですか。
いずれにしても死亡事案ですから当然に訴訟でしょう。
加害者及び自身の保険会社を一緒に提訴すれば一度で済みます。
No.4
- 回答日時:
既に過日週刊誌などでも話題になったことですが、裁判の判決が出た
場合には、自賠責であれ、任意保険であれ裁判の結果の方が優先します。
政令や約款で決められた基準など裁判の判決が出れば関係ありませんよ。
自賠責の支払基準は政令により、決められていても裁判の結果がそれ以上の
ものが出れば、裁判の方が優先される事は既にH18年3月30日の
最高裁の判例で明確にされています。
任意保険は各社が独自に基準を設けていますが、これも裁判でそれ以上の
結果がでれば、当然ながら裁判の判決金額が優先される事は週刊朝日の取材に際し、1社を除き東京海上を始め各社が認めています。
(その後否定した1社も訂正して、認めています)
但し、保険金額が限度とはなりますが、通常任意保険は無制限の事が多いので、あまり問題にはなりません。
No.3
- 回答日時:
東京地裁 平成19年2月22日判決(平成17年(ワ)第26179号 損害賠償請求事件)
この判決は珍しい物ではありません。
支払の問題ではなく、代位取得即ち損益相殺の問題で以前にも同じようは判決は出ています。
人身傷害保険の支払額は先に被害者の過失部分に充当し、残額を代位取得(損益相殺)すると言う問題です。
今回は人身傷害保険の支払額が判決での被害者の過失相当部分の金額に達していないため、当然に代位取得(損益相殺)されるはずも無く、当然の判決です。
最近の判決では
大阪地裁平成18年6月21日判決(平成16年(ワ)第8095号)
No.2
- 回答日時:
人身傷害には人身傷害の支払い基準があります。
裁判の認定額は関係ありません。
また、人身傷害の保険金額は単なる支払い枠ではなく、限度額として設定しているのです。
実損害に対する補償ですので、相手から4000万円の支払いを受ければ、その時点で既に保険金額を超えていますので、人身傷害の出番はありません。
減額された1000万円が人身傷害から支払われることなどあり得ません。
この回答への補足
最近の判例をみてください。
なにか違うようです。(本来はこうあるべきかも)
もうちょっと調べてみる必要はないですか?
検索ワード:
東京地裁 平成19年2月22日判決(確定)
事件番号 平成17年(ワ)第26179号 損害賠償請求事件
で検索してみてください。
No.1
- 回答日時:
>裁判で判決がでて5000万損害総額が出たとします。
>・過失割合により20%減額=4000万(相手保険支払い)
>・自分の人身障害保険に20%減額分=1000万(自分人障支払い)
不可能です。その理論は本当に専門家(弁護士)の考えですか?
何故?加害者損保に対する判決が自契約損保に対する支払い
強制力を持つのですか?
人身傷害保険は、契約任意保険会社との契約約款で支払います。
そのような支払いをするなどと何処にも書かれていません。
その理論の支払いを受けるには、加害者損保との訴訟終了後
契約損保との訴訟が必要です。保険約款解釈の新理論となりますので
確実に最高裁まで争う事になり、5~10年の時間を要するでしょう。
個人的には、是非とも最高裁まで争って最高裁勝訴判決を取って
新しい最高裁判例をつくって頂きたいですね。
フンセンは加害者契約損保との示談を斡旋する機関であり、
自身の契約損保との争いには一切干渉しません。
契約損保との争いの仲介・裁定を求めるならば
日本損害保険協会(会員損保との紛争のみ)です。
相談窓口に相談・調停委員会申し立てとなります。
もっとも新解釈を認める可能性は限りなく0です。
契約任意保険会社との訴訟以外その珍理論(新理論)
での支払いは不可能です。
この回答への補足
最近の判例をみてください。
なにか違うようです。(本来はこうあるべきかも)
もうちょっと調べてみる必要はないですか?
検索ワード:
東京地裁 平成19年2月22日判決(確定)
事件番号 平成17年(ワ)第26179号 損害賠償請求事件
で検索してみてください。
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