No.1ベストアンサー
- 回答日時:
未成年者の給与については
労働基準法で
(未成年者の労働契約)
第五十八条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
○2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
第五十九条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
となってます。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
この法律の考えは、子供を労働力として売り飛ばし、親が賃金を搾取するのを防止することにあるかと思います。
となると、親権者が法定代理人とはいえ、代理で給与を受け取るのは、法の趣旨を没却することになります。
つまり、親権者とは別の代理人を立てる必要があります。民法826条の利益相反行為にあたるのではないでしょうか?
(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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