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就業規則の閲覧について質問です。
先に私の環境を書いておきます。
私はB社と契約して働いている契約社員です。
そこからA社に派遣されています。
図)
A社→(派遣契約)→B社→(契約社員)→私

先日、労働契約を交わした際に、就業規則はB社の就業規則に
準ずるという内容でしたので、A社労働現場にきたB社担当者に
就業規則を書面または記録メディア等で頂きたいと言った所、
社内にしか置いてなく、社に来てもらえればすぐに見せると
言われました。

ここで疑問なのですが、労基法106条では、
「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、
書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、
労働者に周知させなければならない」
とあり、また同法施行規則第52条の2には
「法第百六条第一項 の厚生労働省令で定める方法は、
次に掲げる方法とする。
1.常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
2.書面を労働者に交付すること。
3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、
かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる
機器を設置すること。」

となっています。
派遣先は作業場であると思いますし、派遣先に就業規則を掲示、
又は備え付けることはもちろん難しいと思います。
よって、2、3の方法が妥当であり、B社はその方法で私に就業
規則を閲覧させる必要があるのではないでしょうか?

また、B社に行って閲覧するのが妥当だとしても、前回B社に訪れた時に
総務の方に就業規則の閲覧を希望したのですが、全部を事情があって
見せられないと断られました。

この場合、どのようにして対処すればいいでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

事業者は労働基準監督署に就業規則を提出していますので、会社で確認させてもらえない場合は監督署で確認の為の閲覧をすることができます。



身分証明書(免許証と社員証か名刺、給料明細など社員とわかる物)と印鑑を持参すれば、理由を監督署の様式に記入して許可が取れると閲覧できます。就業規則を確認させてもらえない旨を説明してください。

ご質問のケースだとB社の分は間違いなく閲覧できます。(A社の分は監督署の職員の判断によるかと思います。)
また、相談することによって会社に対して就業規則を社員に周知徹底するように指導してくれるかもしれません。

コピーはさせてくれませんが、書き写し(メモ)はさせてくれるので、筆記用具を持参すると良いです。
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この回答へのお礼

やはり監督署での確認は可能なのですね!
ネットで調べたのですが、調べきれなくて・・・。
やはり気軽に何かあれば監督署に相談すべきだなと思いました。

書き写しは本当にOKなのでしょうか?
それはできないと言われたときの法的根拠があれば、担当者などに
言い返せるのですが・・・。

とにかく、参考になりました!

お礼日時:2007/08/05 22:57

>書き写しは本当にOKなのでしょうか?



私が監督署で相談した時のことですが、「コピーはとらせる訳にはいかないので必要な条項があればメモするなり書き写しは許可できます。」との事でしたので1時間ほどの時間を頂戴して書き写しました。

私が必要な箇所(労働時間と賃金について)を言うと、丁寧に必要な条項に付箋を貼ってくれました。

もし、断られたならば「以前に相談された事がある方から、こういう方法を聞いたのですが・・・」などと説明すれば対応してくれると思います。

私の場合、父が社労士の資格もあるのでこういう手段もある事を知って監督署へ行ったので、もし不安なら「社労士からアドバイスをうけたのですが・・・」と言ってもいいと思います。
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この回答へのお礼

なるほど!!
とても参考になりました!

早速行ってみようと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/08/06 18:15

あなたはB社と労働契約を交わしていますから、仰るとおり、当然B社の就業規則を閲覧する権利があります。


就業規則を周知させていなければ、就業規則に基づく懲戒権等の企業側の権能を否定されるケースもあります。ですから、きちんとした企業で周知を徹底させない企業はあまりないとは思うのですが。周知させずにいた場合、不利益を被るのは企業側ですから。
周知の不徹底については労基法120条1号により30万円以下の罰金刑を課せられることになります。

以上のことをきちんと説明して、もう一度総務課に閲覧を申し出た上で、それでも見せてもらえず、かつあきらめきれないなら労働基準監督署に相談してみてください。
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この回答へのお礼

そうしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/05 22:51

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