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生活保護を受けている家庭で、課税調査とはどのように行われるのですか?勤務先に連絡をするのですか??それとも郵送で書類を書いてもらうのですか??

A 回答 (2件)

生活保護法に,以下の規定があります。


(調査の嘱託及び報告の請求)
第29条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。

で,要は市役所への税務照会,銀行への預金等の照会,勤務先への調査なんでもできます。
実際に,どの範囲で調査するかはケースバイケースでしょう。
市役所等の生活保護の担当者に聞かれたらいかがですか?
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。担当者に聞いてみます。

お礼日時:2007/08/10 17:55

生活保護業務の担当課から税業務の担当課(他市町村も含む)へ、生活保護法第29条に基づく課税状況の調査を行います。


課税状況の調査というよりも、前年度所得額の調査の意味合いが大きいので、給報が出ていない場合は勤務先に法第29条に基づく調査を行います。

ANo.1さんが書いているとおり、どの範囲で行うかは福祉事務所により異なると思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。皆様のおっしゃるとおり、担当者に聞いてみようと思います。

お礼日時:2007/08/10 17:57

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