アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

QNo. 3065344に類似した消費税還付手続きについて質問です。

弊社は海外に支店をもつ事業者ですが、海外支店用のコンピューター機器を国内で仕入れて海外に輸出します。

仕入元(日本)には海外支店から仕入元の日本国内口座へ海外送金にて支払を行う予定ですが、この支払の中には仕入元に支払う消費税を含めた金額を送金したいと考えています。

この場合、消費税の還付手続きは海外支店から行うことになるのでしょうか?もしくは、そもそも海外支店から還付手続きを行うことは出来ないのでしょうか。

A 回答 (2件)

日本の消費税は日本の本社が申告します。

支店はその会社の一部分であり、通常独立して申告はせず、本社と支店を合算した全社として申告するのが原則です。外国法人の日本支店なら支店として日本に申告する制度があります(したがって海外支店はその国の税金については申告するはずです)が、海外支店が国内の本社と独立して日本の税金の申告をすることはできません。

ANo.1を読むと海外支店の立場での質問のようですが、仮に国内の本社としての質問であれば、税関に輸出申告する者が免税を受けられるので、御社が輸出申告をするのであれば御社が還付を受けることになります。国内事業者が国内で免税品の引渡しを受けることはできません。仕入元が輸出手続きをして仕入元から海外支店に直送するのであれば、AN.1の方の回答のとおりでしょう。

この回答への補足

Kitcha様、Buchikun様 早速有難う御座います。補足しますと、

仕入元との間では日本国内売買取引となりますので、日本国内に納品しもらってから輸出業者を使って弊社が輸出申告します。

この国内売買に係る代金を(実際にコンピューターを使う)弊社海外支店(米国)が仕入元の日本国内口座に海外送金で消費税を含めた金額を支払います。

ということで、海外送金で海外支店から支払った消費税は国内(本社)にて還付手続きを行うということで理解致しました。

有難う御座いました。
なお、米国支店においてはUse Taxなるものを米国にて申告することになっています。

補足日時:2007/08/15 12:32
    • good
    • 0

輸出消費税の還付は輸出者が行うので、この場合は仕入れ元がする作業です。

貴社は免税品として購入・送金すればOKです。
(消費税を払う必要は無い)
仕入れ元に消費税は請求しないように言ってください。
仕入れ元も納税額が減るだけで実質不利益を被る訳ではありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!